三島市国民保護計画を改訂しました


 三島市国民保護計画は平成19年1月に策定し、平成29年12月19日付「国民保護に関する基本方針の変更の国民の保護に関する計画への反映について」により同計画への反映を求められたため、平成30年3月20日に三島市国民保護協議会で改訂案について審議していただき承認されました。同年4月23日付で県との協議を経て、同計画を決定しました。

改訂の要旨

・弾道ミサイル発射時の市民への情報伝達手段(J-ALERT)の追加
・市における通信の確保として、Em-NetやJ-ALARTを追加
・警報の伝達方法として、Em-NetやJ-ALARTを追加
・死亡又は負傷した住民の安否を確認するための手段として安否情報システムを利用することを追加
・市民の安否情報を報告する手段として、原則として安否情報システムを活用する
・住民避難を迅速に行うための基礎的資料として、避難行動要支援者名簿を追加
・地域特性に応じた住民避難として、大規模集客施設等における避難を追加
・時点修正

三島市国民保護計画

三島市国民保護計画

国民保護法について

 国民保護法とは、万一の武力攻撃や大規模テロの際に、迅速に住民の避難を行うなど、国、県、市町村、住民などが協力して、住民を守るためのしくみであり、あってはならない事に対する万一の備えをすることにより、安全度を高める取り組みです。