事業所 東海地震注意情報発表・警戒宣言発令時の対応

東海地震注意情報発表時

 東海地震注意情報が発表された場合は、警戒宣言発令時の地震防災応急対策を円滑に実施するための準備的措置を講ずるとともに、建物の耐震性等の安全性に応じ、また、帰宅困難者等の発生を抑制するため、必要に応じて、施設利用者、顧客、従業員等の安全確保に必要な施設の利用制限、営業の中止、帰宅要請、避難誘導措置等の地震防災応急対策を段階的及又は部分的に実施することができます。地震防災応急計画に定める必要のある準備的措置及び応急対策の主な内容は次のとおりです。

1 東海地震注意情報発表時の施設の利用・営業等の中止・継続等の基本的な方針に関する事項

2 警戒宣言発令に備えて実施する準備的措置に関する事項
 ・東海地震注意情報発表時の応急対策の実施に必要な防災要員及び組織体制の確保に関する事項
 ・情報収集、伝達手段の確保に関する事項
 ・施設内外の消防設備の確認等の消防及び水防に関する事項
 ・施設内外の設備、機器等の転倒、落下防止等の安全措置に関する事項
 ・避難誘導の方法、近隣避難地、避難路等の確認等の避難誘導に関する事項
 ・警戒宣言発令時の地震防災応急対策の内容、手順等の確認
 ・その他各施設や地域の実情に応じた必要な応急措置に関する事項

3 施設利用者、顧客、従業員に対して周知すべき事項に関すること
 ・東海地震注意情報の内容と意味等
 ・当該施設における東海地震注意情報発表時の応急対策の内容
 ・冷静な対応の実施
 ・公共交通機関の運行状況、道路交通等の情報
 ・当該施設における警戒宣言発令後の地震防災応急対策の内容
 ・警戒宣言発令後の公共交通機関の運転中止、道路交通規制等の措置内容
 ・その他施設利用者、顧客、従業員等の安全確保、混乱防止に必要な情報

4 避難対象地区内にある施設の準備的措置
 避難対象地区内にある施設においては、警戒宣言発令と同時に迅速・円滑な避難対策を実施できるよう、必要に応じて段階的又は部分的に施設の利用や営業等を制限するなどの準備的措置を講ずることができる。

警戒宣言発令時

 警戒宣言が発令された場合は、原則として施設の利用、営業等を中止し、地震防災応急計画に定める地震防災応急対策を実施することになります。ただし、建物の耐震性等の安全性が確保されている施設においては、施設管理者の判断により、当該施設の利用、営業等を継続することができます。地震防災応急計画に定める必要がある主な地震防災応急対策の内容は次のとおりです。

1 警戒宣言発令時の施設の利用、営業等の中止、継続等の基本的な方針に関する事項

2 地震防災応急対策を実施する組織の確立に関する事項
 ・地震防災応急対策の実施に必要な防災要員の参集人員及び組織体制
 ・防災要員の参集連絡方法、参集手段等

3 地震発生に備えて実施する地震防災応急対策に関する事項
 ・利用者、顧客、従業員等の避難誘導措置に関する事項
 ・情報収集、伝達手段の確保
 ・救急医薬品の準備、負傷者等の移送方法等の応急救護に関する事項
 ・施設内の出火防止措置、施設内外の消防設備の確認等の消防及び水防に関する事項
 ・設備、機器等の点検、転倒、落下防止措置に関する事項
 ・備蓄物資や非常持出品の確認、緊急貯水の実施、非常用発電装置の確認等の地震発生後に備えた資機材、人員等の配備手配に関する事項
 ・警戒宣言発令時の公共交通機関の運行停止や道路交通規制に伴う利用者、顧客、従業員等の帰宅に関する事項
 ・商品、製品等の輸送中や営業中の車両等の措置に関する事項
 ・その他各施設や地域の実情に応じた必要な地震防災応急対策に関する事項

4 施設利用者、顧客、従業員等に対して周知すべき事項に関すること
 ・警戒宣言発令、東海地震予知情報の内容と意味等
 ・当該施設における地震防災応急対策の内容
 ・公共交通機関の運行状況、道路交通規制等の情報
 ・その他施設利用者、従業員の安全を確保するために必要な事項

5 避難対象地区内の施設の避難対策
 避難対象地区に所在する施設においては、あらかじめ市と協議して定めた避難地等への避難誘導措置を速やかに実施し、施設の利用、営業等を中止する。