「児童手当」の受給者(振込先名義人)を変更したいのですが。

家庭の状況に変更が無い場合は、受給者も変更できません。

 子ども手当は、父母のうち「家計の主宰者(子どもの生計を維持する程度の高い方)」が受給者(振込先名義人)になります。家計の主宰者や、子どもの監護(養育)状況に変更が無い場合は、受給者も変更することはできません。