夫と離婚前提の別居中ですが、児童手当の受給者を妻である自分に切り替えることはできますか?

状況によっては可能です。

 配偶者である受給者と離婚前提別居中の場合、下記の条件が整っていれば、受給者を切り替えることができます。
(1・2の両方を満たすことが必要です)
1 配偶者と別世帯になっている。
2 離婚調停中であることが分かる書類の提出ができる、または受給者である配偶者が「児童手当消滅届(児童手当を受給しない意思表示)」を自筆で記入し提出することができる。
詳細については、子育て支援課にお問い合わせください。