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印鑑
日本では、公式な書類(契約書など)には、名前の署名の後に印鑑(はんこ)を捺印します。
これは昔からの日本の習慣で、今でも、日本社会では重要なものになっています。
印鑑とは、堅い木や石に、名前を逆に彫りつけ、これに朱肉(印肉)をつけて契約書などに記録するための道具で、外国の「サイン」と同じように使います。
日本での生活では、印鑑を使う機会が多いので、印鑑の専門店で、頼んでつくっておくとよいでしょう。
また、市役所などに公に登録した印鑑を「実印」といい、重要な契約書などに捺印すると同時に、その印鑑が実印であるという証明として、市役所などが発行する「印鑑登録証明書」を添付して書類に添えます。 これは、土地や家を買うとき、自動車を買うときなどに必要となります。
1 印鑑の実印登録をするには、市役所市民課で手続きをしてください。
(1) 印鑑登録ができるのは、三島市内に住所を定めた15歳以上の人で、外国人登録をしている人です。
(2) 登録できる印鑑は1人1個。外国人登録したときの氏名や名字、名前だけの印鑑、また、通称名が外国人登録されていれば、通称名の印鑑でも登録できます。毀損、摩滅している印鑑や、同じ物がどこにでもある印鑑は登録できません。
(3) 登録する印鑑を持参して申請してください。
また、市役所などに公に登録した印鑑を「実印」といい、重要な契約書などに捺印すると同時に、その印鑑が実印であるという証明として、市役所などが発行する「印鑑登録証明書」を添付して書類に添えます。 これは、土地や家を買うとき、自動車を買うときなどに必要となります。
1 印鑑の実印登録をするには、市役所市民課で手続きをしてください。
(1) 印鑑登録ができるのは、三島市内に住所を定めた15歳以上の人で、外国人登録をしている人です。
(2) 登録できる印鑑は1人1個。外国人登録したときの氏名や名字、名前だけの印鑑、また、通称名が外国人登録されていれば、通称名の印鑑でも登録できます。毀損、摩滅している印鑑や、同じ物がどこにでもある印鑑は登録できません。
(3) 登録する印鑑を持参して申請してください。
- 本人が申請するとき:外国人登録証明書と印鑑を持参してください。即日印鑑登録ができます。
- 代理人が申請するとき:登録する印鑑に市役所の窓口においてある「代理人選任届」を添えて申請してください。後日、本人宅へ「照会書」が郵送され、この照会書の回答欄に記入をしてから、市役所の窓口に持参すると印鑑登録ができます。
お問い合わせ先
三島市役所市民課(市役所本館1階、電話055-983-2603)
*日本語のできる人を介して下さい。
*日本語のできる人を介して下さい。
最終更新日 2007年4月1日
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 三島市役所国際交流室
電話番号 055-983-2645

