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印鑑

 日本では、公式な書類(契約書など)には、名前の署名の後に印鑑(はんこ)を捺印します。 これは昔からの日本の習慣で、今でも、日本社会では重要なものになっています。 印鑑とは、堅い木や石に、名前を逆に彫りつけ、これに朱肉(印肉)をつけて契約書などに記録するための道具で、外国の「サイン」と同じように使います。 日本での生活では、印鑑を使う機会が多いので、印鑑の専門店で、頼んでつくっておくとよいでしょう。
 また、市役所などに公に登録した印鑑を「実印」といい、重要な契約書などに捺印すると同時に、その印鑑が実印であるという証明として、市役所などが発行する「印鑑登録証明書」を添付して書類に添えます。 これは、土地や家を買うとき、自動車を買うときなどに必要となります。

1 印鑑の実印登録をするには、市役所市民課で手続きをしてください。
(1) 印鑑登録ができるのは、三島市内に住所を定めた15歳以上の人で、外国人登録をしている人です。
(2) 登録できる印鑑は1人1個。外国人登録したときの氏名や名字、名前だけの印鑑、また、通称名が外国人登録されていれば、通称名の印鑑でも登録できます。毀損、摩滅している印鑑や、同じ物がどこにでもある印鑑は登録できません。
(3) 登録する印鑑を持参して申請してください。
  • 本人が申請するとき:外国人登録証明書と印鑑を持参してください。即日印鑑登録ができます。
  • 代理人が申請するとき:登録する印鑑に市役所の窓口においてある「代理人選任届」を添えて申請してください。後日、本人宅へ「照会書」が郵送され、この照会書の回答欄に記入をしてから、市役所の窓口に持参すると印鑑登録ができます。
2 印鑑の「登録証明書」の交付を受けるには、印鑑登録が完了すると「印鑑登録証」(カード)が発行されます。この印鑑登録証を持って、市役所の窓口で交付申請をすれば、本人、代理人を問わず「印鑑証明書」が交付されます。なお、この際、登録者の住所、氏名、生年月日が正しく記載されているか窓口職員が確認します。

お問い合わせ先

三島市役所市民課(市役所本館1階、電話055-983-2603)
*日本語のできる人を介して下さい。

最終更新日 2007年4月1日

この情報に関する問い合わせ先

担当課名 三島市役所国際交流室
電話番号 055-983-2645