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国民健康保険
健康保険には、勤務先で加入する健康保険と、住んでいる市町村で加入する国民健康保険の2種類があります。
国民健康保険に加入している方は、病気やけがの時に医療費の30%を医師に支払うだけですみます。
国民健康保険は、外国人登録をしてあり1年以上日本に在住する見込みのある外国人で、勤務先の社会保険等に加入していない人が対象です。
国民健康保険は、外国人登録をしてあり1年以上日本に在住する見込みのある外国人で、勤務先の社会保険等に加入していない人が対象です。
国民健康保険の加入手続き(市役所国保年金課窓口)
手続きに必要なもの
- 就労者の場合 →外国人登録証明書
- 学生の場合 →外国人登録証明書と学生証
- 日本人の配偶者などの場合 →外国人登録証明書と配偶者が既に加入しているときはその国民健康保険証
加入者の保険給付
- 医療費の個人負担 →医療費総額の30%(70%を保険制度で負担)
- 被保険者が出産した時 →出産育児一時金を支給
- 被保険者が志望した時 →葬祭費を支給
- 高額医療費 →1人の人が同じ月内に1つの病院・診療所に一定額以上の医療費(課税世帯、非課税世帯により異なる)を自己負担金として支払った場合その越えた金額を高額医療費として、支給
- 歯科の治療費は対象となりますが、矯正は除かれます。又、歯科で詰めたり被せたりする場合は、保険が使えない場合があります。事前に歯科医に相談して下さい。
- 交通事故では普通、医療費は加害者が支払います。
加入者の保険税
加入すると保険税を支払っていただきます。この保険税で制度が運用されますので、必ず納入期限までに納めて下さい。
・保険税の支払い方法
ア 市役所や金融機関の窓口で納付
イ 銀行等の口座振込みを利用(手続きが必要です。)
・保険税の支払い方法
ア 市役所や金融機関の窓口で納付
イ 銀行等の口座振込みを利用(手続きが必要です。)
世帯主や住所変更、転出、転入、出産、死亡、勤務先に保険に加入した等
加入者に異動があった時は、必ず届け出てください。更に、出国、転出、勤務先の保険に加入した時は,保険証を返してください。
お問い合わせ先
三島市役所国保年金課(市役所本館1階 電話 055-983-2604)
*日本語のできる人を介して下さい。
*日本語のできる人を介して下さい。
最終更新日 2007年4月1日
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 三島市役所国際交流室
電話番号 055-983-2645

