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税金

 外国人も日本人と同じように税金を支払わなければなりません。
 税金には、直接税と間接税があります。直接税は、国に納める「所得税」や県・市町村に納める「住民税」などで、所得にかかる税金です。間接税は、商品などを買う時に支払う税金です。
 又、国が課税する「国税」と地方公共団体の県・市町村が課税する「地方税」の2つに分かれます。

所得税(国税)

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得額にかかる税金です。これには、商売をしている人などが自分で税金を計算して納める申告所得税と,サラリーマンなどのように毎月の給料などから天引きで徴収される源泉所得税の2つがあります。

住民税(地方税)

 前年の所得に県や市町村が課税するもので、個人に課税される住民税は、毎年1月1日現在の住所地の県・市町村が課税します。

税金の納め方

 所得税や住民税は、1年間の収入や扶養している人の数などによって納める 税金の額が違います。
 2月26日から3月15日までの間に税務署や市役所に申告の手続きが必要になります。又住民税は、市町村からの税金の額の決定通知が届き、年4回(8月・10月・12月・1月)に分けて納めます。但し、給料から自動的に引かれる人は除きます。
 源泉徴収税は、申告の内容によって還付されることがありますので、予め帰国することが分かっている場合は、税務署又は市役所にご相談ください。

軽自動車税

 バイクや軽四輪車を所有している人に課税するものです。4月に市町村から税金の決定通知が届いたら、1回で納めます。帰国のために他人に譲ったり、廃車する場合は軽自動車販売店協会又は市役所に届出てください。

その他の税

 医療を受けるための保険制度で、国民健康保険に加入すると、国民健康保険税が課税されます。

お問い合わせ先

三島市役所課税課(市役所西館1階 電話055-983-2626)
*日本語のできる人を介して下さい。

最終更新日 2007年4月1日

この情報に関する問い合わせ先

担当課名 三島市役所国際交流室
電話番号 055-983-2645