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法人の市民税について
三島市内に事務所、事業所、店舗等又は寮等をもつ法人のほか、人格のない社団財団等にかかる市民税のことです。
個人の市民税と同じように、均等割と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割があります。
法人等の市民税を納めていただく方(納税義務者)
法人等の種類によって納めていただく税金が異なります。
| 納税義務者 | 納めていただく税金 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 普通法人 | ○ | ○ |
| 公益法人等で収益事業を営む者 | ○ | ○ |
| 公益法人等で収益事業を営まない者 | ○ | × |
| 協同組合等 | ○ | ○ |
| 人格のない社団又は財団で収益事業を営む者 | ○ | ○ |
| 人格のない社団又は財団で収益事業を営まない者 | ○ | × |
| 上記法人で市内に事業所等はないが寮や宿泊所がある者 | ○ | × |
- 普通法人
株式会社、合同会社、企業組合、医療法人など - 公益法人等
財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など
(ただし、収益事業を営まない社会福祉法人や学校法人など地方税法第296条第1項第2号に規定されている法人は、非課税です) - 協同組合等
農業協同組合、商工組合、信用金庫など - 人格の無い社団又は財団
同業者団体などで一定の要件を備えた者
税金の種類及び税率
1 均等割
法人等の所得にかかわらず納めていただく税金で、法人の規模(資本金等や従業員数)により金額が段階的に分かれています。
○計算方法
(事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月)×均等割金額
税額(平成6年4月1日以降に終了する事業年度分から適用)
2 法人税割
国に申告した法人税額を基に、一定の計算式により算出された金額を納めていただく税金です。
○計算方法
税率
法人等の所得にかかわらず納めていただく税金で、法人の規模(資本金等や従業員数)により金額が段階的に分かれています。
○計算方法
(事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月)×均等割金額
税額(平成6年4月1日以降に終了する事業年度分から適用)
| 資本金等 | 従業員数 | 均等割金額 |
| 50億円を超える法人 | 50人を超える | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超える | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超える | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超える | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人を超える | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 | |
| その他の法人等 | 5万円 | |
- 資本金等‥資本の金額又は出資金額に資本積立金額又は連結個別資本積立額を加えたもの
- 従業員数‥市内にある事務所・事業所・店舗又は寮等の従業者数の合計数
- 資本金等や従業員数は、原則として事業年度の末日で判定します。
2 法人税割
国に申告した法人税額を基に、一定の計算式により算出された金額を納めていただく税金です。
○計算方法
- 三島市内のみに事務所・事業所・店舗等を有する法人
課税標準となる法人税額×税率−各控除額 - 三島市以外にも事務所・事業所・店舗等を有する法人
課税標準となる法人税額/全従業者数×三島市内の従業者数×税率−各控除額
税率
| 区分 | 税率 |
| 資本等の金額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で純資産額が1億円を超える法人 | 14.5% |
| 資本等の金額が1億円以下の法人等 | 12.3% |
申告と納税
法人等の市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
すべての法人等が申告します。
すべての法人等が申告します。
- 確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税額を確定し申告するものです。
・申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
(例)事業年度終了日が5月31日の場合は7月31日まで
・納付税額…均等割年額と法人税割額の合計(中間申告を行っている場合はその金額を差し引く)
※法人税において申告の提出期限の延長が認められている場合は、期限が延長されます。 - 中間申告・予定申告
事業年度が6か月を超える法人は、中間申告又は予定申告のどちらかを選択して行います。
ただし、公共法人や公益法人などは必要ありません。
※法人税において、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人は法人税の中間申告を要しませんので、法人市民税も同様に申告の必要がありません。
・申告期限…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(新たに設立した法人の最初の事業年度は必要なし)
・納付税額
中間申告…仮決算をし、6か月分の均等割額と法人税割額の合計
予定申告…6か月分の均等割額と前事業年度の法人税割額を基に、一定の計算式により算出
された法人税割額の合計
- その他の申告
修正申告・清算確定申告など
法人等の設立や変更した場合
新たに法人等を設立したり変更、解散等をする場合は、申告書の提出をお願いします。
- 法人等の設立・設置
三島市内に新たに法人等をつくった場合(設立)や、市外にある法人等が三島市内に営業所などを開設した場合(設置)は、申告書に必要事項(法人名・住所・代表者名・事業年度・資本金額など)を記入して、法人等の定款(規約・規則など)の写しと登記簿謄本の写しを添付して提出してください。 - 法人等の解散・廃止
法人等を解散した場合(解散)や、市内の事業所などを廃止した場合(廃止)は、申告書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。 - その他の申告
資本金額、本社(店)所在地、代表者などを変更した場合は、申告書に必要事項を記入し提出してください。
その場合は、必ず変更前変更後両方の内容を記入してください。
その他
特定非営利活動法人(NPO法人)・地縁による団体(法人化された自治会)に対する課税について
- NPO法人については特定非営利活動促進法、法人化された自治会については地方自治法により地方税法に規定する公益法人等とみなすこととされています。
- これらの団体に対しては収益事業を行っている場合は普通法人と同様の扱いとなり、収益事業を行っていない場合は均等割50,000円が課されることが地方税法で定められています。
- ただし、これらの団体の活動は公共性が高いことから、三島市では三島市税賦課徴収条例の規定を適用し、収益事業を行わなければ法人市民税の減免措置を行っています。
- 減免には書面による減免申請が必要です。詳しくは市民税課諸税係までお問い合わせください。
申請書ダウンロード
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 市民税課市民税係
電話番号 055-983-2626
