給付される年金 第1号被保険者だけの給付
第1号被保険者だけの給付としては、次の種類があります。
付加年金
保険料を400円上積みして納めた人に、次の式で計算した額が老齢基礎年金額に加算されます。
加算される付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
※付加保険料の納付は、お申込みいただいた月分からとなり、定額保険料(月額16,610円)と付加保険料を納付期限までに納めていただくことが必要となります。
また、国民年金基金へ加入されている方は付加保険料を納めていただくことはできません。
加算される付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
※付加保険料の納付は、お申込みいただいた月分からとなり、定額保険料(月額16,610円)と付加保険料を納付期限までに納めていただくことが必要となります。
また、国民年金基金へ加入されている方は付加保険料を納めていただくことはできません。
寡婦年金
第1号被保険者の保険料納付期間(免除期間を含む)だけで、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、その年金を受けずに亡くなったときに妻が受けられます。
- 受けられる人: 夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻
- 支給期間 : 60~64歳まで
支給年金額:夫が受けるはずだった老齢基礎年金額×3/4(付加年金は含まれません)
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金の保険料を36月以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなった場合、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき支給されます。
- 受けられる遺族の順位
死亡した人と生計を同じくしていた、
1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹 - 死亡一時金の額
36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円
付加保険料を3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。