給付される年金 障害基礎年金

国民年金に加入中、病気やケガで障害になり、障害認定日に一定の障害の状態になったとき障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金が支給される要件としては

  1. 初診日前に、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あること
  2. 初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないことです。

※初診日  :障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。(転医後の医師の診療を受けた日ではありません。)

※障害認定日:初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月を待たなくても症状が固定した日 

【障害基礎年金の額】

  1級…  972,250円   2級…  777,800円

【子の加算】 

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障害がある場合は20歳まで)を扶養しているときは加算があります

 加算対象の子         加算額(年額)
1人目・2人目(1人につき)  223,800円
3人目以降(1人につき)    74,600円

20歳前の障害

 20歳前の障害については、20歳になったときから障害基礎年金が受けられます。ただし、本人の保険料納付実績が無い年金給付ですので所得制限が設けられています。