開発予定地と埋蔵文化財について

三島市は、文化財保護法を遵守して市内の遺跡を地図で周知しています。

遺跡範囲内で開発等工事を計画する場合は、開発面積の多少に関わらず、事業者は文化財課に届出をし、発掘調査や必要とされる保護策の実施にご協力をいただいています。

開発予定地が周知の遺跡範囲に該当するかどうか、微妙な場所もありますので、開発等工事を計画する場合、事業者は事前に文化財課窓口で遺跡の照会をするようお願いします。