特別障害給付金

サラリーマンの妻(夫)や学生で国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在一定の障害の状態の方に、特別障害給付金が支給されます。

特別障害給付金について

特別障害者給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していなかった障害者の方について、福祉的措置として創設された制度です。

対象者

(1)平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象だった学生
(2)昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象だったサラリーマン(厚生年金、共済組合等加入者)
  に扶養されている妻または夫 

  上記(1)、(2)で国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方

※初診日とは、その障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。
※障害基礎年金1級、2級相当の障害とは国民年金法で定められた障害の等級のことです。