厚生年金の会社に就職・退職したとき、扶養になったとき、扶養から外れたときの手続き
会社を退職したとき
(1)第1号被保険者になるとき
国民年金に加入手続きが必要となります。市役所国民年金係窓口で届出をしてください。
持ち物
※扶養している配偶者(妻または夫)がいる場合、同時に国民年金第3号被保険者から1号被保険者への種別変更(切り替え)手続きを行いますので、配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類もお持ちください。
(2)厚生年金(共済組合)に加入している人に扶養されている妻(夫)となるとき
国民年金第3号被保険者になる手続き(国民年金第3号被保険者該当届)が必要です。
配偶者の勤務先で基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて手続きをしてください。(市役所での手続きは不要です)
国民年金に加入手続きが必要となります。市役所国民年金係窓口で届出をしてください。
持ち物
- 健康保険等脱退連絡票(厚生年金から脱退したことがわかる書類)
- 基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 認印(本人以外が手続きをするとき)
※扶養している配偶者(妻または夫)がいる場合、同時に国民年金第3号被保険者から1号被保険者への種別変更(切り替え)手続きを行いますので、配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類もお持ちください。
(2)厚生年金(共済組合)に加入している人に扶養されている妻(夫)となるとき
国民年金第3号被保険者になる手続き(国民年金第3号被保険者該当届)が必要です。
配偶者の勤務先で基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて手続きをしてください。(市役所での手続きは不要です)
会社に就職したとき、公務員になったとき
(1)第1号被保険者が会社に就職したとき、公務員になったとき
国民年金第1号被保険者から厚生年金に切り替わる場合、三島年金事務所で記録の確認ができるため、基本的には手続きは必要ありません。
ただし、公務員、私立学校の教職員になった場合などの共済組合加入では、三島年金事務所での記録の確認に時間がかかります。また、厚生年金の場合でも加入後2か月以上たっても、加入後の国民年金保険料の催告書等が送られる場合には、市役所国民年金係で現在の資格の確認をし、国民年金の資格喪失の届出をしてください。
届出が必要な場合の持ち物
※国民健康保険に加入している人は国民健康保険の返納手続きが必要となります。
(2)第3号被保険者が会社に就職したとき、公務員になったとき
国民年金第3号被保険者から厚生年金に切り替わる場合、三島年金事務所で記録の確認ができるため、手続きは必要ありません。
国民年金第1号被保険者から厚生年金に切り替わる場合、三島年金事務所で記録の確認ができるため、基本的には手続きは必要ありません。
ただし、公務員、私立学校の教職員になった場合などの共済組合加入では、三島年金事務所での記録の確認に時間がかかります。また、厚生年金の場合でも加入後2か月以上たっても、加入後の国民年金保険料の催告書等が送られる場合には、市役所国民年金係で現在の資格の確認をし、国民年金の資格喪失の届出をしてください。
届出が必要な場合の持ち物
- 認印(本人以外が手続きをするとき)
- 基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 健康保険保険被保険者証(共済組合組合員証)か (共済組合組合員証)か「健康保険等加入連絡票」(就職した会社等から発行)国民健康保険証(国民健康保険加入の場合)
※国民健康保険に加入している人は国民健康保険の返納手続きが必要となります。
(2)第3号被保険者が会社に就職したとき、公務員になったとき
国民年金第3号被保険者から厚生年金に切り替わる場合、三島年金事務所で記録の確認ができるため、手続きは必要ありません。
厚生年金(共済組合)に加入している人に扶養されている妻(夫)になるとき
国民年金第3号被保険者になる手続き(国民年金第3号被保険者該当届)が必要です。
配偶者の勤務先で基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて手続きをしてください。
※国民健康保険に加入している人は国民健康保険の返納手続きが必要となります。
配偶者の勤務先で基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて手続きをしてください。
※国民健康保険に加入している人は国民健康保険の返納手続きが必要となります。
厚生年金(共済組合)に加入している夫(妻)が転職して、引き続き扶養となったとき
国民年金第3号被保険者に引き続きなる手続き(国民年金第3号被保険者該当届)が必要です。
配偶者の勤務先で基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて手続きをしてください。
※前の勤務先を退職後、現在の勤務先に就職するまでに期間がある場合、その間、ご夫婦とも、1号被保険者になる手続きが必要となります。
配偶者の勤務先で基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて手続きをしてください。
※前の勤務先を退職後、現在の勤務先に就職するまでに期間がある場合、その間、ご夫婦とも、1号被保険者になる手続きが必要となります。
厚生年金(共済組合)に加入中の夫(妻)の扶養から外れたとき
国民年金第3号被保険者から1号被保険者への種別変更(切り替え)手続きが必要となります。市役所国民年金係窓口で届出をしてください。
持ち物
持ち物
- 認印(本人以外が手続きをするとき)
- 基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 「健康保険等脱退連絡票」(被扶養者から除外された日が明らかになる書類)