建築物等の地震対策について
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、亡くなられた8割以上が建物の倒壊によるものでした。三島市では予想される東海地震からひとりでも多くの生命を守るため、県と一体となって、昭和56年5月31日以前に建築された、建築物等の耐震化のためのプロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」を推進しています。
三島市では地震発生時における既存建築物又はブロック塀等の倒壊・転倒による災害を防止し、市民の生命及び財産を保護するため以下の補助事業を実施しています。
※補助事業は必ず着手前に申請が必要となります
※補助事業は必ず着手前に申請が必要となります
わが家の専門家診断事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)を対象に専門家が行う簡易な耐震診断です。
市から派遣する専門家(静岡県耐震診断補強相談士)が耐震診断を行い、あわせて耐震補強工事の相談も応じています。
無料診断の申込は窓口・電話・HPにて受け付けております。
※診断の申込みはこちらから
ネットで簡単手続き(電子申請)へ 直接手続します。

をクリックしてください。
市から派遣する専門家(静岡県耐震診断補強相談士)が耐震診断を行い、あわせて耐震補強工事の相談も応じています。
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既存建築物耐震診断事業
昭和56年5月31日以前に着工された建築物について耐震補強が必要かどうかを専門家が判断する耐震診断に係る経費の一部を補助しています。また、木造住宅については耐震補強計画の作成に係る経費の一部について補助しています。
1.木造住宅耐震診断・補強計画作成について
補助金額は、下表の基準額と設計業者の見積額とを比較して少ない方の額となります。
2.非木造建築物の耐震診断について
【補助申請について】
既存建築物耐震診断事業費補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。
【提出書類】
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1.木造住宅耐震診断・補強計画作成について
補助金額は、下表の基準額と設計業者の見積額とを比較して少ない方の額となります。
| 用途 | 基準額 |
| 一戸建て住宅、長屋、共同住宅 | 154,000円【わが家の専門家診断事業未実施】 144,000円【わが家の専門家診断事業実施済】 |
2.非木造建築物の耐震診断について
| 補助の対象 | 補助率(額) |
| 対象建築物の所有者が行う既存建築物耐震診断事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と別表に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、200万円を限度として算定して得た額の合計額 |
| 補助率 | 延べ面積 | 基準額 |
| 一戸建ての住宅以外のもの | 1,000平方メートル以下 | 延べ面積1平方メートル当たり2,000円 |
| 1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下 | 延べ面積1平方メートル当たり1,500円 | |
| 2,000平方メートルを超える | 延べ面積1平方メートル当たり1,000円 | |
| 一戸建ての住宅 | 1棟あたり、130,000円 | |
- 補助金額については、1,000円未満は切捨てとなります。
- 木造住宅の補助金額について、H24より補助率及び補助金額が変更となっておりますので、ご注意ください
【補助申請について】
既存建築物耐震診断事業費補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。
【提出書類】
- 既存建築物耐震診断事業費補助金交付申請書
- 耐震診断を実施する建築物の付近見取図
- 耐震診断を実施する建築物の配置図及び平面図
- 耐震診断に要する経費の見積書の写し
- 建築年次が証明できる書類
- 家族構成報告書(第4条第5号関係)【H25年度より】
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木造住宅耐震補強助成事業
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、一定の基準を満たす建物を耐震補強工事をする場合、市から耐震補強工事に要する費用の一部を補助しています。
同等の知識を有するとは、以下の講習会を受講しているものをいいます。
【補助申請について】
建築物耐震補強助成事業費補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。
【提出書類】
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| 補助対象となる建物 | 昭和56年5月31日以前に建築した木造軸組住宅で、耐震診断の結果、やや危険な住宅(耐震評点1.0未満)を補強工事することによって、一応安全(耐震評点1.0以上かつ0.3以上あがる)となる耐震補強工事 |
| 市から補助する金額 | 1棟あたり50万円を上限とします。 (65歳以上の方のみが居住する世帯および障害者と同居されている世帯については70万円) |
| 耐震評点の1.0未満の確認方法 | ||
|
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| 補強後の耐震評点1.0以上かつ0.3以上あがる確認方法 | ||
| 診断方法等 | 診断者 | 備考 |
| 国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)の別添による方法 (木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)((財)日本建築防災協会発行)を含む) |
耐震補強相談士又は同等の知識を有する者のいる建築士事務所 | |
| 新工法等の場合、上記と同等以上の効果が認められる報告書により確認 | 耐震補強相談士又は同等の知識を有する者のいる建築士事務所 | 総合評点1.0相当以上の確認が必要 |
同等の知識を有するとは、以下の講習会を受講しているものをいいます。
- 木造住宅の耐震精密診断講習会(木造住宅の耐震精密診断講習会受講修了者名簿)
- 木造住宅耐震診断講習会(静岡県の木造住宅耐震講習会受講者名簿静岡県版に掲載)
- 震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針講習会(同名簿に登録)
- 住宅直し隊の講習会(「住宅直し隊」講習会受講者登録制度取扱い方針による登録)
- 木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)講習会((財)日本建築防災協会等が発行する受講修了証の交付を受けた者)
【補助申請について】
建築物耐震補強助成事業費補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。
【提出書類】
- 建築物耐震補強助成事業費補助金交付申請書(木造住宅用)
- 補助事業に要する経費の見積書の写し
- 建築時期を明らかにする書類
- 耐震診断結果報告書
- 耐震補強計画書
- 高齢者居住住宅にあっては、居住状況を明らかにする書類
- 建築物の付近見取図
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特定建築物耐震補強助成事業
耐震診断の結果、補強が必要とされた建築物を対象に、耐震改修工事をする場合、市から耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
| 対象建築物 |
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| 規模要件 |
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| 認定 | 耐震改修促進法による認定、又は、建築基準法の全体認定 |
| 補助額 | 耐震改修工事に要する費用と延べ面積に基準額(47,300円/平方メートル)を乗じた額とを比較して、少ない方の額に23%を乗じた額の3分の2以内 |
| 補助の対象 | 耐震補強工事に要する経費 |
緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業
大地震の発生により、道路閉塞のおそれのある特定の建築物の耐震化を促進し、緊急輸送道路の通行の安全を確保するために、建築物の耐震補強工事に要する費用の一部を補助しています。
| 対象区域 | 緊急輸送道路沿い |
| 対象建築物 | 道路閉塞の恐れのある建築物 |
| 規模要件 |
|
| 認定 | 耐震改修促進法による認定、又は、建築基準法の全体認定 |
| 補助額 | 耐震改修工事に要する費用と延べ面積に基準額(47,300円/平方メートル)を乗じた額とを比較して、少ない方の額に23%を乗じた額の3分の2以内 |
| 補助の対象 | 耐震補強工事に要する経費 |
ブロック塀等耐震改修促進事業
地震発生時に倒壊し第3者に被害を与える危険性のある道路に面したブロック塀など(擁壁は除く)を撤去(原則、4段以上あるブロック塀を全段撤去すること)する費用や、安全なものに改善するする費用(改善については一部の地域に限ります)の一部を補助しています。
補助金を受ける場合は、事前に申請が必要です。
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補助金を受ける場合は、事前に申請が必要です。
| 補助の対象 | 補助率 | 補助金限度額 | |
| 事業の区分 | 経費 | ||
| ブロック塀等撤去事業 | 当該事業に要する経費 (工事に要するものに限る。) |
補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額9,000円に撤去するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内 | 1敷地につき18万円 |
| 避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業 | 当該事業に要する経費(工事及び設計に要するものに限り、かつ、ブロック塀等撤去事業の補助対象経費を除く。) | 補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額38,400円に改善するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内 | 1敷地につき25万円 |
申請書ダウンロード
- 既存建築物耐震診断事業費補助金交付申請書
- 既存建築物耐震診断事業完了報告書
- 建築物耐震補強助成事業費補助金交付申請書(木造住宅用)
- 木造住宅耐震補強助成事業完了報告書
- 既存建築物耐震診断事業計画変更等承認申請書
- 建築物耐震補強助成事業計画変更承認申請書
- 家族構成報告書(第4条第5号関係)
関連ページ
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 都市整備部建築指導課
電話番号 055-983-2644/FAX 055-973-6722



