年金支給開始年齢の引き上げ
国民年金は、65歳から受けられますが、厚生年金は生年月日によって60歳から65歳まで支給開始年齢が違ってきます。
64歳までに一部分を受ける人
生年月日に応じて、60歳から64歳までの間に一部の年金の支給が開始されます。
【対象】
昭和16年4月2日から36年4月1日生れの男性
昭和21年4月2日から41年4月1日生れの女性
【対象】
昭和16年4月2日から36年4月1日生れの男性
昭和21年4月2日から41年4月1日生れの女性
65歳から受ける人
65歳から厚生年金と国民年金を受けるようになります。
【対象】
昭和36年4月2日以降生れの男性
昭和41年4月2日以降生れの女性
【対象】
昭和36年4月2日以降生れの男性
昭和41年4月2日以降生れの女性