免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度のメリットは

  老齢基礎年金を受けるための資格期間には入りますか?※2 受け取る老齢基礎年金の金額には算入されますか? 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは? ※3 後から保険料を納められる期間はいつまで?※4 (追納できる期間)
全額免除 受給資格期間に入ります。 免除期間は年金額に2分の1が算入されます。 保険料を納めたときと同じ扱いです。 10年以内なら納めることができます。
4分の1納付※1 4分の1保険料を納めると受給資格期間に入ります。 4分の1保険料を納めると年金額に8分の5が算入されます。 4分の1保険料を納めると保険料を納めたときと同じ扱いになります。 一部免除された分は、10年以内なら納めることができます。
2分の1納付※1 2分の1保険料を納めると受給資格期間に入ります。 2分の1保険料を納めると年金額に4分の3が算入されます。 2分の1保険料を納めると保険料を納めたときと同じ扱いになります。 一部免除された分は、10年以内なら納めることができます。
4分の3納付※1 4分の3保険料を納めると受給資格期間に入ります。 4分の3保険料を納めると年金額に8分の7が算入されます。 4分の3保険料を納めると保険料を納めたときと同じ扱いになります。 一部免除された分は、10年以内なら納めることができます。
納付猶予 受給資格期間に入ります。 年金額には算入されません。 保険料を納めたときと同じ扱いです。 10年以内なら納めることができます。
学生納付特例 受給資格期間に入ります。 年金額には算入されません。 保険料を納めたときと同じ扱いです。 10年以内なら納めることができます。
未納 受給資格期間に入りません。 年金額には算入されません。 年金を受けられない場合があります。 2年を過ぎると納めることはできません。

※1  一部納付の方は定額保険料(令和4年度16,590円)の一部を納付しないと未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。
※2  老齢基礎年金を受け取るためには25年の受給資格期間が必要です。(平成29年8月からは10年に短縮されています。)
※3  さかのぼって承認された免除期間等は未納の扱いになることがあります。手続きはお早めに。
※4  10年以内なら納付(追納)することができますが、3年目からは当時の保険料に加算が付いた金額になります。

追納額等は

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免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき

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