国民年金保険料を納めるのが大変なときは

保険料の免除・猶予

 国民年金では、20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めます。この長い間には、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められないときがあります。
 このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。

法定免除

次のいずれかに該当する人は保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金または厚生年金などの障害年金(1級・2級)の受給権者など
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
※一度手続きをすれば、上記の状態が続いている限り、免除が継続します。
 市役所国民年金係で手続きをしてください。

持ち物
  1. 認印(本人以外が手続きするとき)
  2. 基礎年金番号を明らかにできる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、保険料納付書 等)
  3. 年金証書(障害年金を受給している場合)

申請免除・猶予(所得が少ないなど保険料が納められないとき)

(1)学生であるとき

 学生(大学、短大、専門学校、大学院など)で保険料を納められないときは、学生納付特例制度を申請することができます。
 学生納付特例は本人の前年所得が128万円以下のとき申請することによって認められます。学生納付特例期間は年金の金額の計算には入りませんが、年金をもらうための資格期間には算入され、もしものときの障害基礎年金、遺族基礎年金の受給するための資格期間となります。

 市役所国民年金係で申請してください。
 申請は毎年度必要です。(4月~翌年3月が年度となります)

持ち物
  1. 認印(本人以外が手続きするとき)
  2. 基礎年金番号を明らかにできる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、保険料納付書 等)
  3. 学生証(表裏のコピーでも可)または在学証明書(原本のみ、コピー不可)のどちらか
  4. 前年就業していた場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等公的機関の証明書(コピー可)


(2)学生以外の人(国民年金保険料免除・納付猶予申請)

 保険料を納めるのが大変な場合、国民年金保険料を免除する申請をすることができます。免除には「全額免除」「4分の1納付」「2分の1納付」「4分の3納付」「納付猶予(50歳未満の人)」の5種類があります。免除の年度は毎年7月~翌年6月となっています。
 申請は毎年度必要ですが、前年度で全額免除、納付猶予が認められた人で継続の申請をした人は、申請をしたものとして取扱がされますので、改めて申請する必要はありません。
 また、保険料免除・納付猶予は同時に申請することができます。

 市役所国民年金係で申請してください。

持ち物

  1. 認印(本人以外が手続きするとき)
  2. 基礎年金番号を明らかにできる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、保険料納付書 等)
  3. 雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の公的機関の証明書のいずれか(コピー可) (失業などの理由で申請するとき)
      

※免除・納付猶予は前年の所得を基準にして決定されますので、審査対象者全員が必ず申告してください。
 審査対象者とは、次の人です。
☆納付猶予の申請を行う場合 →本人・配偶者
☆全額免除と一部納付の申請を行う場合→本人・配偶者・世帯主

※特別障害給付金を受給している人(支給制限で全額停止の場合は除く)は、所得要件にかかわらず、申請すれば全額または半額の免除が承認されます。ただし、毎年申請が必要です。

詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について」をご覧ください。

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