国民健康保険退職者医療制度

退職後は、会社の健康保険の資格が失われ国保に加入することになりますが、長年勤めた会社を退職し、厚生年金あるいは各種共済組合などの年金を受ける権利が発生した人は「退職者医療制度」で受診することになります。なお、適用日は年金の受給権が発生した日からとなります。この制度の対象となった方の医療費の一部は社会保険からの拠出金から賄われます。

対象要件

  • 国民健康保険に加入している人
  • 65歳未満の人
  • 厚生年金や共済年金の、老齢または退職年金を受けることができる人で、下記のいずれかに該当する人
    1. 厚生年金保険や共済組合の加入期間が20年以上ある人
    2. 40歳に達した月以降の加入期間が10年以上ある人
  • 退職被保険者の扶養家族の人


※給付内容や保険税の計算方法等は一般の国保加入者と変わりません。

※65歳に達した月の翌月1日から(誕生日が1日の方はその月の1日から)一般の保険証に切り替わります。対象者には誕生月の月末(1日が誕生日の方は前月末)に一般の保険証を送付します。

※この制度は医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。