国民年金保険料の支払いの免除や猶予の承認を受けている、または受けたことがある方へ(国民年金保険料の追納制度について)

保険料の免除や猶予を受けていた人が年金額を増額するために、支払わなかった保険料を後に支払うことができる制度です。 保険料の追納をするには申請をして、申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。

保険料の後払い(追納)をお勧めします!

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。 しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。

追納を行う場合は、申し込みが必要です。

市役所又は年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書が発送されます。(口座振替ならびにクレジット納付はできません) 発行された納付書の有効期限は、申請年度中です。有効期限が過ぎた納付書では、納付できませんのでもう一度申請が必要になります。

追納に関する注意事項

1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、令和3年6月分は令和13年6月末まで)。
2.承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3.保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。