住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表(国又は地方公共団体)

住民基本台帳法第11条の2第1項に基づく閲覧の申し出に対し、三島市長が住民基本台帳の一部の写しを閲覧させたものについて、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

  1. 公表対象期間:平成29年4月1日~平成30年3月31日
  2. 公表回数:年1回
  3. 公表一覧は以下のとおり

公表一覧