先端設備を導入すると固定資産税の優遇等が受けられます。
中小企業者が生産性を向上させるために、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を得た後、先端設備を導入した場合、当該償却資産の固定資産税軽減等の優遇措置を受けることができます。
詳細は商工観光課までお問合せください。
優遇措置
1.固定資産税が軽減されます。
特例措置内容 | 固定資産税の課税標準額が3年間ゼロ |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 ※大企業の子会社は除く |
対象設備 | 旧モデル比で年平均1%以上生産性が向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格 / 販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるもの 中古資産でないもの |
2.国庫補助金が優先採択されます。
下記4つの国庫補助金について優先採択されることになります。(採択を保証するものではありません。)
補助金名 | 問合せ先 |
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ものづくり・サービス補助金 | 静岡県中小企業団体中央会 054-255-5900 |
持続化補助金 | 三島商工会議所 055-975-4441 |
サポイン補助金 | 関東経済産業局 048-600-0307 |
IT導入補助金 | IT導入補助金コールセンター 0570-000-429 042-303-1441(IP電話等からの場合) |
※上記補助金の内容については、各補助金のホームページ等をご確認ください。
優遇を受ける方法
上記優遇措置を受けるには、以下の流れに沿って手続きを行ってください。
※必ず設備等取得前に計画の認定を受けるようにしてください。

※『導入計画』申請までに『工業会証明書』が発行されない場合は、『導入計画』申請時に『先端設備等に係る誓約書』を添付し、『工業会証明書』は固定資産税賦課日までに提出してください。
固定資産税特例措置の拡充について

※認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関の確認はこちら
※工業会証明書とは
下記2点の要件を満たしていることを証明する書類
○一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
○同一メーカーの旧モデル比で年平均1%以上の生産性向上している。
工業会証明書を取得するには、設備メーカーや代理店、子会社等に確認してください。
工業会証明書取得の手引き
対象資産区分及び対応工業会等リスト
※必ず設備等取得前に計画の認定を受けるようにしてください。
【固定資産税軽減措置を受けたい場合】

- 中小企業者から設備メーカー等へ『工業会証明書』の発行を依頼。
- 設備メーカーから工業会へ『工業会証明書』発行依頼。
- 工業会が設備メーカーへ『工業会証明書』発行。
- 設備メーカーから中小企業者へ『工業会証明書』送付。
- 中小企業者が認定経営革新等支援機関へ『導入計画』の事前確認依頼。
- 認定経営革新等支援機関が中小企業者へ『事前確認書』発行。
- 中小企業者から三島市商工観光課へ『導入計画』申請。(『工業会証明書』の写し、『事前確認書』添付)
- 三島市商工観光課から中小企業者へ『先端設備等導入計画認定書』発行。
- 設備等取得。
- 償却資産申告時に、『工業会証明書』の写し、認定を受けた『先端設備等導入計画』の写し、『先端設備等導入計画認定書』の写しを添えて、三島市課税課へ税務申告。
※『導入計画』申請までに『工業会証明書』が発行されない場合は、『導入計画』申請時に『先端設備等に係る誓約書』を添付し、『工業会証明書』は固定資産税賦課日までに提出してください。
固定資産税特例措置の拡充について
【国庫補助金の優先採択を受けたい場合】

- 中小企業者が認定経営革新等支援機関へ『導入計画』の事前確認依頼。
- 認定経営革新等支援機関が中小企業者へ『事前確認書』発行。
- 中小企業者から三島市商工観光課へ『導入計画』申請。(『工業会証明書』『事前確認書』添付)
- 三島市商工観光課から中小企業者へ『先端設備等導入計画認定書』発行。
- 各種補助金の申請。
- 設備等の取得。
※認定経営革新等支援機関とは
国が認定した、税務、金融及び企業の財政に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)
認定経営革新等支援機関の確認はこちら
※工業会証明書とは
下記2点の要件を満たしていることを証明する書類
○一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
○同一メーカーの旧モデル比で年平均1%以上の生産性向上している。
工業会証明書を取得するには、設備メーカーや代理店、子会社等に確認してください。
工業会証明書取得の手引き
対象資産区分及び対応工業会等リスト
先端設備等導入計画
中小企業者が各種優遇措置を受けるためには、『先端設備等導入計画』を策定し、三島市の認定を受ける必要があります。
※受付日は商工観光課が計画を受領した日となります。補助金の要件等で受付日の指定がある場合は、一度ご相談ください。
○『先端設備等導入計画』の要件
三島市の導入促進基本計画
※受付日は商工観光課が計画を受領した日となります。補助金の要件等で受付日の指定がある場合は、一度ご相談ください。
○『先端設備等導入計画』の要件
対象者 | 中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当するもの) ※大企業の子会社は除く ※三島市に所在する事業所のみ ※固定資産税優遇措置とは対象となる規模要件が異なります。 |
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計画期間 | 3年、4年または5年 |
労働生産性 | 計画期間において、直近の事業年度末比において労働生産性が年平均3%以上向上 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(『労働者数』または『労働者数×1人当たり年間就業時間』) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
○「国の導入促進指針」及び「三島市導入促進基本計画」に適合するものであること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。 |
三島市の導入促進基本計画
申請方法
申請書類
1 | 認定申請書(導入計画) | Word / 記載例(PDF) |
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2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | Word |
3 | 納税証明交付申請書 兼 誓約書 | Word ※市税収納課で市税滞納が無い証明を受けたものを提出してください。 |
4 | 返信用封筒 |
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【固定資産税軽減措置を受けたい場合】
上記1~4に加え、以下の書類
5 | 工業会証明書(写し) | Word / Word(型式確認用) / 記載例(PDF) |
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6 | 先端設備等に係る誓約書 | Word / Word(建物) ※5の提出が申請時に間に合わない場合、5と併せて提出 |
【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
上記1~6に加え、以下の書類
7 | リース契約見積書(写し) |
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8 | リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) |
計画変更時
1 | 変更申請書(原本) | Word |
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2 | 先端設備等導入計画(変更後) |
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3 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | 変更後の計画内容で再度確認を受けてください。 |
4 | 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) | 変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。 |
5 | 返信用封筒 |
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6 | 工業会証明書 | Word / Word(型式確認用) / 記載例(PDF) ※変更後に導入する先端設備等の固定資産税軽減措置を受けたい場合 |
7 | 変更後の先端設備等に係る誓約書 | Word / Word(建物) ※変更後に導入する先端設備等の固定資産税軽減措置を受けたい場合で、変更申請時に6の提出が間に合わない時、6と併せて提出 |
○参考資料
対象設備に関する留意事項
≪工業会で使用≫チェックリスト ※市への提出は不要
≪工業会で使用≫チェックリスト(ソフトウェア用) ※市への提出は不要
申請先・申請方法
三島市商工観光課に持参・郵送で提出してください。
【郵送時宛先】
〒411-0853 三島市大社町1-10
三島市産業文化部商工観光課商工労政係 宛て