三島市の保育料

保育所等の運営に必要な経費は、国県市による公費負担と、市民税の課税状況に応じて保護者に負担していただく保育料で賄っています。三島市の保育料は、国が定める基準額から約4割を軽減した額としており、保護者の皆様の負担軽減に努めております。

対象者

令和元年10月1日より無償化が始まったため、保育料の対象者は3号認定者のみとなります。
※お子さんが年度中に誕生日を迎え満3歳となった際には、支給認定区分が3号から2号に変更となりますが、保育料につきましては、満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間は3号認定児童と同額となります。
認定区分 対象 利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の未就学児(2号認定を除く) 幼稚園
認定こども園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども 保育所
認定こども園
小規模保育事業所
3号認定
(保育認定)
満3歳未満で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども 保育所
認定こども園
小規模保育事業所

・認可外保育施設・企業主導型保育所は保育料を独自に設定しているため、対象外となります。

保育料の決定

  1. 保育料は、支給認定区分(1号、2号、3号)や保育の必要量認定、父母の市民税の市民税所得割額等によって算定します。金額の決定は、4月と9月の年2回行います。
  2. 4月~8月の保育料は前年度の市民税額等で算定し、9月~3月の保育料は現年度の市民税額等で算定します。
  3. 保育料の算定に用いる市民税額に更正があった場合、保育料が変更となる可能性がありますので、必ずお知らせください。
  4. 児童の父及び母の保育料の対象となる年の収入額がそれぞれ103万円未満の場合、児童と同一の世帯に属して同居している祖父母等(児童から見た直系血族)、その世帯において最多収入である方の市民税所得割額等で保育料を算定します。
  5. 三島市に転入された方は、三島市に市民税額等の課税情報がありませんので、課税(所得)証明書または個人番号(マイナンバー)の提出が必要になります。
  6. 保育料の日割り計算はできません。

市民税等については下記のページをご参照ください。

個人の住民税について

保育料の軽減について

(1)多子軽減

 生計を一にしている子どもの2人目は保育料が半額になり、3人目以降は無料になります。

(2)ひとり親家庭及び在宅障がい者(児)がいる世帯

 C1・D1~D3階層のうち市民税所得割額77,101円未満の場合、保育料を軽減します。詳細は下記の三島市保育料表をご覧ください。

(3)未婚のひとり親世帯(寡婦(夫)控除のみなし適用)

 未婚のひとり親世帯は、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請をすることで、保育料が軽減される場合があります。詳細は子ども保育課までお問合せ下さい。

保育料の納付

(1)納期限

 毎月10日(土日祝日は翌営業日)※保育園のみ4月は25日

(2)納付方法

 金融機関・郵便局の口座振替による納付、または納入通知書による金融機関での窓口納付
 納付書を紛失・破損した場合は再発行しますので、子ども保育課までお問い合わせください。

(3)口座振替の手続き方法

 保育料は、納付漏れ等の防止のため口座振替による納付をお願いしています。
1.入園時に入所承諾書とともに送付した「口座振替開始依頼書(金融機関用)」もしくは、市内の金融機関・郵便局の窓口に備え付けてある同様の依頼書をお使いください。
2.必要事項を記入し、金融機関・郵便局の窓口にて手続きしてください。

(4)納付が困難な場合

 納期限までに納付することが難しい場合は、子ども保育課までご相談ください。状況により、保育料が減免となる場合があります。

※認定こども園、小規模保育事業所は、施設に直接保育料を納めることになります。納付方法等につきましては、各施設へお問い合わせください。

三島市保育料表

保育料算定の元となる市民税額の見方

1 ここでお示しする市民税額は、保育料算定の元となる市民税額の目安()となります。

2 「市民税納税通知書」または「課税(所得)証明書」など市民税額がわかるものをご用意ください。

3 次の書類の枠内の額が、三島市保育料表のどの階層になるかをご確認ください。

※税額控除のうち、「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン減税等)」は保育料の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、利用料算定に用いる所得割額が市民税の所得割と異なる場合があります。

●給与などから市民税を納めている方はこの通知書です。枠内の額をご確認ください。

特別徴収

●口座振替で市民税を納めている方はこの通知書です。枠内の合計額をご確認ください。

普通徴収(口座)

●納付書で市民税を納めている方はこの通知書です。枠内の合計額をご確認ください。

普通徴収(納付書)

●課税(所得)証明で確認する場合はこの証明書です。枠内の額をご確認ください。

所得(課税)証明書