立地適正化計画を策定しました

立地適正化計画とは

 「立地適正化計画」とは、人口減少と少子高齢化が進展する中でも、持続的な都市構造・社会を実現するため、医療・福祉・商業等の生活サービスを提供する都市機能が、居住機能に身近にアクセスできるよう、公共交通網と連携した「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりへと誘導する計画です。

三島市立地適正化計画

○人口減少・超高齢社会を迎え、三島市においても、2035年には「3人に1人は高齢者となる」と予測される中で、生活サービスを持続的に確保できる都市構造への誘導が求められます。
○その実現のためには、買い物などへの利便性を確保するための「利用・移動しやすい」公共交通施策と一体的に進めることで、暮らしやすい住環境の維持向上を図る必要があります。
○このような中、将来に向かって地域の拠点となる箇所に生活サービス施設を、その周辺に居住をそれぞれ緩やかに誘導し、それらを公共交通でつなぐ「三島市版拠点ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指し、「三島市立地適正化計画」を策定いたしました。

三島市立地適正化計画概要版

三島市立地適正化計画
表紙・もくじ
第1章 立地適正化計画とは
第2章 三島市の現状と課題
第3章 三島市立地適正化計画の基本的な方針
第4章 居住誘導について
第5章 都市機能誘導について
第6章 計画の評価・見直し
第7章 届出制度
付属資料

届出制度について

 本計画では、居住を緩やかに誘導する区域(居住誘導区域)と、医療、福祉、商業等の生活サービス施設(都市機能)の立地を誘導する区域(都市機能誘導区域)を定めています。
 計画公表日(令和元年8月1日)以降、
(1) 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為・建築行為等を行う場合
(2) 都市機能誘導区域外で誘導施設を建築するための開発行為・建築行為等を行う場合
(3) 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合
には、市への事前届出が必要になります。


三島市立地適正化計画に係る届出制度について


留意点
○行為着手や休廃止の30日前までに届け出が必要です。