ご存知ですか?国民年金の任意加入制度
国民年金の任意加入制度とは
20歳から60歳までの日本国内に在住の人は、国民年金に加入し、40年間(480か月)国民年金保険料を納めなければ、老齢基礎年金(65歳から受け取れる年金)を満額受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合、下記の人で希望すれば、お申し出の日から国民年金に任意加入し、保険料を納付すれば満額に近づけることが出来ます。
加入した場合、第1号被保険者として扱われます。
- 国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
※60歳以上の人が任意加入する場合、日本年金機構三島年金事務所(電話055-973-1166)であらかじめ年金相談を受けてください。 - 国外に住所がある20歳以上65歳未満の日本国籍のある人
- 国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で厚生年金保険や共済組合から老齢年金や退職年金を受けている人
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は任意加入できません。
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていない人は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入できます。
届出先
国民年金係
国外に住所がある人は日本国内の最終住所地の市区町村役場
国外に住所がある人は日本国内の最終住所地の市区町村役場
任意加入した場合の国民年保険料の納付方法について
原則、口座引き落としです。
申請時に預貯金通帳(保険料の引き落とし口座)と、その登録印が必要です。
申請時に預貯金通帳(保険料の引き落とし口座)と、その登録印が必要です。
持ち物
- 認印(本人以外が手続きするとき)
- 基礎年金番号を明らかにできる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書 等)
- 国民年金・厚生年金の加入履歴、年金加入期間確認通知書・共済組合加入期間確認通知書、59歳到達時に日本年金機構から届いた「ねんきん定期便」
- 預貯金通帳(保険料の引き落とし口座)
- 通帳の届出印
申請の際のご協力をお願いします。
本申請に関しまして、個人の年金加入記録等から任意加入月数を算出する必要があるため、時間(過去の実績から約1時間)を要します。
つきましては、効率的な申請のため、上記「持ち物」の「国民年金・厚生年金の加入履歴、年金加入期間確認通知書・共済組合加入期間確認通知書、59歳到達時に日本年金機構から届いた「ねんきん定期便」」を必ずご持参ください。
・前日までに来庁の電話連絡をいただけると大変助かります。
・休務日前後の営業日は混み合いますので、来庁日のご検討をお願いします。
・昼12時から13時は対応職員数が少ないため、前述以外の時間の来庁をお願いします。
つきましては、効率的な申請のため、上記「持ち物」の「国民年金・厚生年金の加入履歴、年金加入期間確認通知書・共済組合加入期間確認通知書、59歳到達時に日本年金機構から届いた「ねんきん定期便」」を必ずご持参ください。
・前日までに来庁の電話連絡をいただけると大変助かります。
・休務日前後の営業日は混み合いますので、来庁日のご検討をお願いします。
・昼12時から13時は対応職員数が少ないため、前述以外の時間の来庁をお願いします。