遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき

遺族年金を受けている方が、結婚(内縁関係含む)や養子縁組などで、年金を受ける権利がなくなる場合があります。詳しくは、下の関連ページをご覧ください。

まずはご相談をお願いします。

 日本年金機構 ねんきんダイヤル  電話 0570-05-1165
 日本年金機構 三島年金事務所   電話 055-973-1166

「遺族年金失権届」の提出を

受給している年金が、

遺族基礎年金については、14日以内に、

遺族厚生年金については、10日以内に、

「遺族年金失権届」の提出が必要です。