自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を受けるには、申請が必要です。

自動車臨時運行許可制度とは

自動車が道路を走行するためには、「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行要件を満たしていなければなりませんが、その運行要件を満たしていない場合、自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について、行政庁の許可により特例的に運行できるようにする制度です。

  1. 臨時運行許可の対象となる自動車
    • 普通・小型・軽自動車
    • 大型特殊自動車
    • オートバイ(排気量250cc以上のもの)
  2. 臨時運行許可の対象となる運行目的
    • 車検のための回送
    • 登録のための回送
    • 封印取り付けのための回送
    • その他※販売、車両整備、自動車登録番号標(ナンバー)等の再交付手続き等のための回送
  3. 臨時運行許可の有効期間
    運行の目的や経路から判断して、5日以内の必要最小日数を許可します。
  4. 自賠責保険(共済)の加入
    臨時運行許可の有効期間内は、必ず自賠責保険(共済)に加入していなければなりません。
    なお、保険期間の最終日は期間最終日の午前12時(正午)までとなっている為、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできませんのでご注意ください。
  5. 運行の経路
    運行の目的を達成するために必要な最短経路です。出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。
     (例)三島市⇔沼津市
    ・同一行政区画内の場合
     (例)三島市北田町→三島市谷田
    ・認められない記載
      (例)三島市一円

申請方法

  1. 申請受付日  
    • 原則として運行する当日(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)
      なお、翌日早朝から運行する必要がある場合は前日でも受け付けできます。ただし、その場合の許可期間は翌日からとなります。
      ※月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合は、月曜日から許可期間となります。
  2. 受付窓口  
    • 市役所本館1階市民課窓口
      月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分まで
      ※ ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
  3. 必要なもの
    • 自動車臨時運行許可申請書(申請窓口または、市役所ホームページからダウンロードしてください。)
    • 自動車検査証等の自動車の形状や車台番号が確認できる書類(原本)※1
    • 自賠責保険証明書又は自賠責共済証明書(必ず原本
    • 来庁者の運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど(有効期限内のものに限ります)
    • 申請手数料 750円
    •  
  4. ※1自動車検査証等の自動車の形状や車台番号が確認できる書類(原本)
    自動車検査証 登録されている車両はすべて備え付けられている
    製作証明書・譲渡証明書 型式指定車以外の新車
    登録識別情報等通知書または
    一時抹消登録証明書
    一時的に抹消されている車両
    輸出末梢仮登録証明書 輸出車の場合
    輸出予定届出証明書 輸出車の場合
    自動車通関証明書 輸入車の場合
    完成検査修了証または
    完成検査修了証情報
    型式指定車の新車
    自動車予備検査証 登録されていない車両
    排ガス検査修了証 輸入車の場合
    輸入車特別扱自動車届出済証 登録されていない車両
    自動車検査証返納済書 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対して発行する
    やむを得ず原本を提示できない場合は、上記書類の写しと車台番号の拓本(写)を提示いただきます。

有効期限が満了したときは

臨時運行の許可を受けると、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を交付されますが、許可の有効期間が満了したときには、その日から、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納しなければなりません。

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