バイク等の登録・名義変更・廃車手続き

原動機付自転車(50CC~125CC)や小型特殊自動車を新しく購入した場合は、新しいナンバープレート(標識)が必要です。課税課で手続きをお願いします。

登録・名義変更について

区分 必要なもの
新規登録 販売証明書、運転免許証
ナンバープレートを変更しないで名義を変える(三島市のナンバープレートのみ対象) 標識交付証明書、譲渡証明書、運転免許証
他市町村から三島市のナンバープレートへ変更 廃車申告受付書、譲渡証明書(廃車申告受付書に記載されている名義から変更する場合)、運転免許証
※未廃車の場合は標識交付証明書とナンバープレート、譲渡証明書(廃車申告受付書に記載されている名義から変更する場合)、運転免許証
※譲渡証明書は住民票上の住所を記載してください

廃車等について

区分 必要なもの
三島市外へ転出する、譲渡する、破棄する 標識交付証明書(お持ちの場合)、ナンバープレート、運転免許証
盗難にあった場合 標識交付証明書、運転免許証
※まずは警察署(交番)に盗難届を提出してください。
その際、提出日、受理番号、提出した警察署名を控えてきてください。
詳細はバイク等の廃車(三島市のナンバープレートを盗難・紛失した場合)をご覧ください。
ナンバープレートを棄損してしまった場合 標識交付証明書、ナンバープレート(一部でも構いませんのでお持ちください)、運転免許証
※譲渡証明書は住民票上の住所を記載してください

委任状が必要な方

車両の所有者(納税義務者)本人や同一住所の親族、販売店や古物商の登録をしている方以外は、車両の所有者(納税義務者)からの委任状が必要になります。
車両の所有者(納税義務者)が法人の場合は、法人の委任者欄に代表者印の押印が必要となります。

125ccを超えるバイクの手続きについて

125ccを超えるバイクについては、以下の機関で手続きをお願いします。
125ccを超え250ccまでのバイク、250㏄を超えるバイク
沼津自動車検査登録事務所
(沼津市原字古田2480番地)
電話 050-5540-2051

申請書類について

    • 標識交付証明書

    • 三島市の標識交付証明書を紛失した場合は、所有者本人が窓口で手続きされる場合は不要です。(三島市役所での手続きに限る。)
      他市区町村の標識交付証明書を紛失した場合は、各市区町村に再発行をしてもらってください。

    • 販売証明書

    • 販売者がバイクの販売店でない場合は、古物商として登録されていることが必要です。
      インターネットオークションで中古バイクを落札し、ナンバープレートが付いている場合は標識交付証明書を、ナンバープレートがない場合は廃車申告受付書を出品者から必ずもらってください。また、落札したことがわかるメールなどの写しも併せて必要になります。
      輸入したバイクの場合は、輸入元が確認できる書類が必要になります。

申請書ダウンロード