固定資産税の基準日は1月1日です

固定資産税の基準日は1月1日です。
土地や家屋、償却資産などに課税される固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に対して、翌年度課税されます。
令和4年中に相続や売買による所有権の移転、家屋の取り壊しなどがあった場合、法務局での所有権移転登記、滅失登記などの速やかなお手続きをお願いいたします。  
●こんな場合は直接、課税課資産税係までお知らせください
・課税対象の未登記家屋(登記していない家屋)を取り壊した場合
・課税対象の未登記家屋を相続・売買した場合
・年内に登記してある家屋を取り壊すが、滅失登記まで時間がかかる場合 など

●該当する住宅改修を行うと固定資産税が減額になる場合があります
令和4年中に住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事を行うと、その家屋について、令和5年度の固定資産税が減額となる場合があります。対象となる要件や申請に必要な書類などがありますので、詳細は市ホームページを参照、または家屋担当までご連絡ください。
※令和4年より前に行った改修は対象外です。※対象は住宅のみ。改修後3か月後以内の申請が原則です。
1月1日時点での現況を、正しく課税情報に反映するために、ご協力をお願いいたします。
問合せ 課税課資産税係(983-2758)