令和4年度 国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例の承認基準(所得の基準)

申請者、配偶者、世帯主も所得基準の範囲内であるか審査します。  それ以外には天災・失業・倒産・事業の廃止などを理由とするときに限られます。

 国民年金では、20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めます。この長い間には、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められないときがあります。
 このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。

免除判定ラインの目安(令和3年7月~継続)

  全額免除
納付猶予
4分の1納付
(4分の3免除)
2分の1納付
(半額免除)
4分の3納付
(4分の1免除)
3人扶養 172万円
202万円
242万円
282万円
1人扶養
102万円
126万円
166万円
206万円
扶養なし 67万円
88万円
128万円
168万円

※ 金額は所得ベースの概算額です。
※ 所得額は、社会保険料控除額を考慮したおおよその目安です。
  • 全額免除・各一部免除の場合、本人所得、配偶者所得、世帯主所得とも  それぞれの基準を下回っていることが必要です。
  • 納付猶予の場合、20歳から49歳の方で本人所得、配偶者所得が全額免除基準を下回っていることが必要です。
  • 学生納付特例は、本人所得のみで2分の1納付基準と同じになります。(令和3年4月~) 

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