国民年金第1号被保険者の方へ~令和4年度も継続します。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例をご利用ください。

令和2年5月1日より、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、 収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、 臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、 国民年金保険料免除申請ができるようになりましたが、引き続き、 令和4年7月分から申請が可能となりました。
また、学生についても同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによる、 国民年金保険料学生納付特例の申請も継続しています。
日本年金機構からの新型コロナウイルス感染症関連情報のお知らせは こちらです。

対象となる方

 以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の 影響による収入の減少で 令和2年2月(令和4年度申請分は、令和3年1月)以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
(2)所得が相当程度まで下がった場合で 令和2年2月(令和4年度申請分は、令和3年1月)以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方
(3)令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月分)の承認を受けている方で令和4年度分も希望される方。

※1 令和2年2月(令和4年度申請は、令和3年1月)以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は67万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、 世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。

免除の対象となる所得基準額

 全額免除      (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
 4分の3免除     88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 半額免除      128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 4分の1免除    168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 納付猶予      (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

申請の対象となる期間

令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度サイクル)

申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書 
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)) 
1、2の書類は、日本年金機構の新型コロナウイルス感染症関連情報からダウンロードができます。

申請書の提出先

三島市保険年金課国民年金係(〒411-8666三島市北田町4番47号)、 または日本年金機構三島年金事務所(〒411-8660三島市寿町9番44号)
*新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。