電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

本給付金の申請受付は、令和5年1月31日(火)をもって終了しました。

 三島市に住民票のある住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を次のとおり支給します。なお、住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給している場合であっても、支給要件を満たしていれば、本給付金を受給することができます。

給付対象者

(1)住民税非課税世帯
 基準日(令和4年9月30日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
 ※支給手続きにあたり、「申請手続きが不要な世帯」と「確認書の返送が必要な世帯」があります。
  どちらの世帯に該当するかは、郵送に先行して事前にマイナポータルに個別通知しました。

(2)家計急変世帯
 (1)のほか、令和4年1月から12月までの間に予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※(1)(2)で重複して受給することはできません。

<給付対象外の世帯>
(1)(2)ともに、
 ・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
 ・租税条約に基づき住民税の課税が免除された者を含む世帯
 ・世帯主が令和4年10月1日以降の入国者又は出生者

給付額

 1世帯あたり5万円

【振り込み予定日について】
 以下のリンク先からご確認ください。
 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の振り込み予定について

【受付終了】住民税非課税世帯の手続き(申請手続きが不要な世帯)

 三島市では、令和4年度住民税非課税世帯に該当する世帯のうち、以下の(1)及び(2)の両方に該当する世帯に対し、申請手続き不要で給付金を支給いたします。
 (1)令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)が口座振込により給付され、かつ、その給付時点から世帯構成が同じである世帯
 (2)令和4年1月2日以降に、三島市への転入者がいない世帯

 当該世帯には、市から「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の支給のお知らせを12月上旬までに郵送したうえで、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給した口座へ12月22日(木)に振り込みます。
 本給付金の支給を辞退する方又は本給付金の振込先の変更を希望する方は、支給のお知らせに同封されている届出書を同封の返信用封筒にて、令和4年12月13日(火)必着で返送して下さい。期日を過ぎますと、支給をご承諾頂いたものと判断させていただきます。

※支給要件に該当しないことが判明した場合は、世帯状況等を確認しますので、福祉総務課緊急支援給付金給付窓口(055-955-4115)までご相談ください。

【受付終了】住民税非課税世帯の手続き(確認書の返送が必要な世帯)

 上述の申請手続きが不要な世帯に該当しない住民税非課税世帯に対しては、市から「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を12月上旬までに郵送しますので、以下のとおりお手続きをお願いいたします。

(1)世帯主等により確認書の内容を確認
 確認書の記載内容(振込先の口座情報等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送又はオンラインでの確認報告のいずれかの方法により、ご報告をお願いします。報告いただく内容や支給方法により、添付書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
 ※オンラインで申請できるのは世帯主本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は世帯主名義の金融機関口座に限らせていただきます。また、オンラインでのご報告の際には、確認書に印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。

 <受付終了>【支給要件確認フォーム:LoGoフォーム(三島市整備)】
 <特徴>
 ・マイナンバーカードは不要
 ・本人確認書類の画像添付が必要
 ・確認書に印字されている口座または公金受取口座以外への振込を希望される場合は、振込先口座確認書類の画像添付が必要

【注意】
 ・確認フォームは上記に掲載したリンク先以外は、三島市のものではありません。詐欺サイトにはご注意ください。
 ・市がインターネットバンキングのIDやパスワードの入力を求めることは絶対にありません。
 ・同日内のオンライン申請であれば、申請順により支給日が変わることはありませんので、落ち着いて入力くださるようお願い申し上げます。

(2)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。

(3)提出期限
 令和5年1月31日(火)まで

(4)その他
 以下の世帯につきましては、給付対象であっても確認書が送付されません。
 申請書の請求が必要となりますので、市までご連絡ください。
 ・令和4年1月1日から基準日までに配偶者と離婚かつ別世帯となり、本人が属する世帯全員が令和4年度住民税非課税となった場合
 ・修正申告等により、令和4年度住民税非課税世帯になった場合

【受付終了】家計急変世帯の手続き

※家計急変世帯の申請受付を12月1日(木)から開始します。

(1)「住民税非課税世帯と同様」の判定について
 「住民税非課税世帯と同様」の判定には、令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収に換算して判定します。申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

○非課税相当収入(所得)限度額について  
扶養している親族の状況非課税相当収入限度額非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合965,000円415,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合1,469,000円919,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合1,877,000円1,234,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合2,327,000円1,549,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合2,777,000円1,864,000円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合2,043,999円1,350,000円


(2)申請方法について
 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」により、ご申請ください。なお、申請に当たっては、次の書類の提出が必要になります。
<申請に必要な書類>
 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書 <記載例
   ※様式のダウンロードが可能(PDF)
 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書 <記載例
   ※様式のダウンロードが可能(PDF)
 ・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
   例:マイナンバーカード(顔写真印刷面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等
 ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
   例:通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面等
 ・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
   例:住民票等
 ・「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
   例:給与明細、年金振込通知等

 パソコン等から申請書及び申立書の様式を印刷できる環境にない場合は、福祉総務課緊急支援給付金給付窓口までお電話(055-955-4115)でご請求いただくか、以下のリンク先の申請書類送付依頼フォームに送付先の住所等を入力いただければ、申請書を郵送で送付します。

 <受付終了>【家計急変世帯 申請書類送付依頼フォーム】

(3)申請書の提出
 必要書類を以下の住所へ郵送でご提出ください。

【送付先】
 〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
 三島市役所福祉総務課 緊急支援給付金給付窓口 行

(4)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。

(5)申請期限
 令和5年1月31日(火)まで

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方も、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。

(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10 条に基づく保護命令(同条第1 項第1 号に基づく接近禁止命令又は同項第2 号に基づく退去命令)が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した「確認書」が発行されていること。
(3)令和4年10月1日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
(4)(1)から(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等)

 住民票がある世帯の方が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給できます。

〇詳しくは、三島市役所子育て支援課へご相談ください。
・連絡先 055-983-2713
・対応時間 平日9時から午後4時まで

お問い合わせ先

(1)支給に関するお問い合わせ
 三島市役所福祉総務課緊急支援給付金給付窓口
 ・連絡先  055-955-4115 
  (令和5年2月17日以降:055-983-2610)
 ・対応時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで 

(2)制度に関するお問い合わせ
 内閣府コールセンター
 ・連絡先 0120-526-145
 ・対応時間 午前9時から午後8時まで(土・日・祝日を除く。12月29日~1月3日お休み)

給付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金を装った詐欺にご注意ください。
 •市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
 •市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。

【受付終了】オンライン申請後の添付書類再送のお願いについて

 オンラインで申請いただいた人のうち、添付書類に不備(判読不可・情報不足等)があった人を対象に再提出のお願いをしています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(1)依頼方法
 •電話での連絡(055-955-4115から連絡します。)
 •Eメールでの連絡(hukusou@city.mishima.shizuoka.jpから送信します。)

(2)提出方法
 •以下のリンク先から送信
 <受付終了>【関連手続き添付書類再提出フォーム】
 ※こちらは添付書類再送専用フォームです。通常の申請フォームではありませんのでご注意ください。