令和6・7年度三島市建設関連業務等委託競争入札参加資格審査申請書等の提出要領(定期受付)
競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示(平成5年三島市告示第37号)に基づき、三島市が発注する建設業関連業務等の委託に係る競争入札参加資格審査申請の受け付けを行います。
1 対象
令和6・7年度に三島市が発注する建設業関連業務等の委託に係る競争入札に参加希望される事業者
2 受付期間および有効期間
1 事前審査受付 令和5年12月1日(金)~12月27日(水)
※現在登録中(有効期間:令和6年3月31日まで)であり、更新をされる業者が対象です。
いままでに登録がなく新規に申請する場合は「事前審査」の対象とはなりませんので「定期審査」となります。
2 定期審査受付 令和6年1月5日(金)~1月31日(水)
3 今回の定期受付で登録となる資格の有効期間
令和6年4月1日~令和8年3月31日
※現在登録中(有効期間:令和6年3月31日まで)であり、更新をされる業者が対象です。
いままでに登録がなく新規に申請する場合は「事前審査」の対象とはなりませんので「定期審査」となります。
2 定期審査受付 令和6年1月5日(金)~1月31日(水)
3 今回の定期受付で登録となる資格の有効期間
令和6年4月1日~令和8年3月31日
3 提出先(お問合せ先)
必要書類を封入し、封筒の表に「入札参加資格審査申請書在中」と赤字で必ず記入の上、下記宛まで郵送してください。
〒411-8666 三島市北田町4-47
三島市役所 財政経営部財政課契約係
電話 055-983-2624
メール keiyaku@city.mishima.shizuoka.jp
〒411-8666 三島市北田町4-47
三島市役所 財政経営部財政課契約係
電話 055-983-2624
メール keiyaku@city.mishima.shizuoka.jp
4 提出書類
(1) 提出書類一覧(提出書類をひもやこよりで綴じる必要はありません。)
※日付の記入が必要な書類は、提出日を記入してください。
※ 5市3町統一様式とは、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、長泉町、清水町、函南町の市町間で統一した申請書様式です。なお5市3町統一様式は、中央公契連書式や国交省書式などその内容が準拠したものをもって代えることができます。
※ 現況報告書は、国交省告示の建設コンサルタント登録規定、地質調査業者登録規定、補償コンサルタント登録規定により国土交通大臣に提出したものの写しで、確認印のあるものとします。
(2) 三島市独自様式について
三島市に入札参加資格審査を申請する方は、三島市独自様式1から4までの提出が必要です。必ず今年度の新しい様式を使用してください。 様式1から4までを入力したら、CD-Rにデータを保存し、併せてA4用紙に印刷してください。提出の際は、CD-Rと印刷した用紙の両方が必要です。CD-Rの表にタイトル等の記載は不要です。 また、社内規定等で記録媒体での提出ができない場合に限り、メールでの提出も可とします。(チェックリストへその旨を記載してください) なお、メールで送信する際は以下の点にご注意ください。
ア 送信元のメールソフトがOutlookの場合、添付ファイルが「Winmail.dat」という形になって受信できない場合があります。お手数ですが、それ以外のメールソフトで送信してください。(無理な場合はOutlookで送信してください。)
イ マクロ付きExcelファイルの場合は受信できませんので、送信する際はマクロを付けないようご留意ください。
(3) 提出書類の注意事項
ア 申請書等は「提出書類一覧」の順番に揃え、A4判個別フォルダー(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)に収納してください。こよりやひもで綴じる必要はありません。フォルダー見出し部分への会社名等の記載はしないでください。
イ 申請書等に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載をしなかったりした場合には、競争参加資格の認定が受けられず、 また、 認定後に発覚した場合には資格が取り消される場合があります。
ウ 申請書等に不備又は不足があった場合は、受付できません。
(4) その他
浜松市行政区再編に伴う住所表記等について
令和6年1月1日から、浜松市の行政区が再編されますが、申請書類の入力は、令和6年1月1日以前に提出する場合であっても、再編後の区の名称で入力してください。
ただし、提出する登記簿謄本や納税証明書等の書類については現時点のものでも構いません。
(提出要領に記載のとおり、3か月以内に発行したものとしてください。)
※日付の記入が必要な書類は、提出日を記入してください。
書類の名称 | 説明 | |
1 | 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等) |
5市3町統一様式1(測量・建設コンサルタント等) 3枚で1セット 本社の住所が登記上の住所と異なる場合の様式1記載例 |
2 | 登録証明書(写) | 別添種別表
の下表に定める証明書 申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(発行日が記載されていないものは有効期限内のもの) |
3 | 営業所一覧表 |
5市3町統一様式2「営業所一覧表」 現況報告書をもって代えることができます。 |
4 | 技術者経歴書 |
5市3町統一様式4「技術者経歴書」 現況報告書をもって代えることができます。 |
5 | 財務諸表(写) 又は青色申告書(写) 又は確定申告書(写) |
財務諸表は、直前の事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」。青色申告書・確定申告書は、直近のもの。 現況報告書をもって代えることができます。 |
6 | 使用印鑑届(写不可) | 5市3町統一様式5「使用印鑑届」 |
7 | 登記簿謄本(写) | 法人のみ提出 申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(法務局が発行します。) 「履歴事項全部証明書」(写)又は「現在事項全部証明書」(写)でも可 |
8 | 代表者身分証明書(写) | 個人事業者のみ提出 申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(本籍地の市区役所・町村役場で発行します。) |
9 | 納税証明書その3の3(写) (又は非課税である証明書) |
法人のみ提出 所管の税務署長が証明する最新のもの(所管の税務署が発行します。)消費税及び地方消費税並びに法人税に未納の税額がない証明です。「その3」という様式もありますが、証明項目が違いますので、必ず「その3の3」を提出してください。 |
10 | 納税証明書その3の2(写) (又は非課税である証明書) |
個人事業者のみ提出 所管の税務署長が証明する最新のもの(所管の税務署が発行します。)消費税及び地方消費税並びに所得税に未納の税額がない証明です。「その3」という様式もありますが、証明項目が違いますので、必ず「その3の2」を提出してください。 |
11 | 委任状(写不可) |
5市3町統一様式6「委任状」 契約権限等を委任する場合に必要 |
12 | 官公需適格組合証明書 組合員名簿 協同受注契約 配分基準 |
事業協同組合のみ提出。県などに提出した書類の写しでも可。 「官公需適格組合証明書」は、該当する場合のみ提出 |
13 | A4判個別フォルダー | 提出書類一式を収納してください。見出し部分に会社名等の記載はしないでください。(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)色の指定はありません。 |
14 | コンサルタント・三島市独自様式 様式1(三島市競争入札参加登録入力票) 様式2(入札参加希望種別表) 様式3 (有資格者一覧表) 様式4(委託業務実績表) |
三島市独自様式については、CD-R及びA4用紙の両方で提出すること。CD-Rでの提出ができない場合は、メールで送信することができます。
※詳しくは下記(2)「三島市独自様式について」を参照してください。 物品・役務と同時に申請する場合でも、別のCD-Rを作成してください。 種別表(委託) ※ 記載例を必ず読んでください。 ※独自様式内の「様式4:業務実績表」の「記載できる業務」について「令和3年4月以降に完了しているもの」に変更しておりますので再度確認をお願いします。 |
15 | 誓約書 | 内容を確認し、記入してください。 |
16 | 確認書 | 三島市に事業所がある者のみ提出 内容を確認し、記入してください。 |
17 | 63円の郵便はがき(又は63円切手を貼ったはがき) | 審査終了後に三島市財政課契約係の受付印を押印し、受付済証として返信します。(表に貴社の住所及び名称を記載し、裏は白紙のものを用意してください。) |
18 | 提出書類チェックリスト | 提出書類をすべて揃えたあと、不足書類がないか確認するためのリストです。該当するチェック欄にチェックを入れて提出してください。 |
※ 現況報告書は、国交省告示の建設コンサルタント登録規定、地質調査業者登録規定、補償コンサルタント登録規定により国土交通大臣に提出したものの写しで、確認印のあるものとします。
(2) 三島市独自様式について
三島市に入札参加資格審査を申請する方は、三島市独自様式1から4までの提出が必要です。必ず今年度の新しい様式を使用してください。 様式1から4までを入力したら、CD-Rにデータを保存し、併せてA4用紙に印刷してください。提出の際は、CD-Rと印刷した用紙の両方が必要です。CD-Rの表にタイトル等の記載は不要です。 また、社内規定等で記録媒体での提出ができない場合に限り、メールでの提出も可とします。(チェックリストへその旨を記載してください) なお、メールで送信する際は以下の点にご注意ください。
ア 送信元のメールソフトがOutlookの場合、添付ファイルが「Winmail.dat」という形になって受信できない場合があります。お手数ですが、それ以外のメールソフトで送信してください。(無理な場合はOutlookで送信してください。)
イ マクロ付きExcelファイルの場合は受信できませんので、送信する際はマクロを付けないようご留意ください。
(3) 提出書類の注意事項
ア 申請書等は「提出書類一覧」の順番に揃え、A4判個別フォルダー(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)に収納してください。こよりやひもで綴じる必要はありません。フォルダー見出し部分への会社名等の記載はしないでください。
イ 申請書等に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載をしなかったりした場合には、競争参加資格の認定が受けられず、 また、 認定後に発覚した場合には資格が取り消される場合があります。
ウ 申請書等に不備又は不足があった場合は、受付できません。
(4) その他
浜松市行政区再編に伴う住所表記等について
令和6年1月1日から、浜松市の行政区が再編されますが、申請書類の入力は、令和6年1月1日以前に提出する場合であっても、再編後の区の名称で入力してください。
ただし、提出する登記簿謄本や納税証明書等の書類については現時点のものでも構いません。
(提出要領に記載のとおり、3か月以内に発行したものとしてください。)
5 三島市事業者等実態調査実施要領の制定について
三島市では、入札参加者についての事業所の設置要件を明確にするため、要領の制定をしました。市内業者としての取り扱いを受けるためには認定基準を満たしていることが要件となります。三島市内の事業所で資格者登録をする方は三島市事業者等実態調査実施要領及び三島市事業所等実態調査(市内業者の認定基準)をホームページで確認のうえ申請してください。(訪問調査を実施することもあります。)
市内業者の認定基準を満たしているかどうかの確認書に、納税状況についてこちらで確認するための同意の文面を加えておりますので、市の納税証明書の添付は不要となります。 ただし、設立後1年を経過していない法人の場合は、「法人等の設立申告書・事業所設置廃止等申告書」の写しを提出してください。(課税課の受付印のあるもの。)
市内業者の認定基準を満たしているかどうかの確認書に、納税状況についてこちらで確認するための同意の文面を加えておりますので、市の納税証明書の添付は不要となります。 ただし、設立後1年を経過していない法人の場合は、「法人等の設立申告書・事業所設置廃止等申告書」の写しを提出してください。(課税課の受付印のあるもの。)
6 資格要件について
(1) 営業に関して法律上必要とする登録を有していること。
(2) 申請書の提出日において、申請業種について引き続き1年以上の営業を行っていること。(ただし、相続、合併、継承等で新会社を立ち上げて1年未満の場合は例外規定があります。詳しくは財政課契約係までお問合せ下さい。)
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(2) 申請書の提出日において、申請業種について引き続き1年以上の営業を行っていること。(ただし、相続、合併、継承等で新会社を立ち上げて1年未満の場合は例外規定があります。詳しくは財政課契約係までお問合せ下さい。)
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
7 資格の認定について
申請書等の受付後、3月末日までに審査を行い、業種区分ごとに有資格業者として認定します。
なお、 資格認定が受けられない方にのみその旨を通知し、資格認定を受けた方への通知は受付済証の発行のみとなります。(受付済証の発行は審査終了後となります)
なお、 資格認定が受けられない方にのみその旨を通知し、資格認定を受けた方への通知は受付済証の発行のみとなります。(受付済証の発行は審査終了後となります)
8 見積徴取への協力について
市が発注する建設工事又は業務委託等に係る予定価格を算出するにあたり、必要な建設資材等の価格を決定するために行う見積徴取に協力してください。
入札参加資格審査申請書類の様式
納税証明書のネット申請について
申請に必要な納税証明書の受取をインターネットを使って簡単にできます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
e-taxホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp