モバイルみしま|三島市

■よくある質問■

●質問
7年前に資格取得講座の契約をしていたが、最近その業者から解約などの勧誘があります。どうしたらいいですか?

●回答
過去に契約したことのある人を狙った資格商法の二次被害といわれるものです。
業者の説明は新たな契約を結ばせるためのもので事実ではありません。
断っているのに執拗な勧誘を続けることは法律で禁止されています。
必要なければ長く話を聞いたりせずきっぱりと断りましょう。

2006年10月20日更新
情報お問い合わせ番号:133
お問い合わせ
企画戦略部市民生活相談センター
電話:055-983-2621

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