モバイルみしま|三島市

■よくある質問■

●質問
河川などを清掃した後のごみの焼却はできますか?

●回答
河川管理者による河川処理を行うための伐採した草木等の焼却は、国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできますが、静岡県環境部では、刈取り後の草木の焼却については極力抑制するよう指導しています。

2006年10月24日更新
情報お問い合わせ番号:146
お問い合わせ
環境市民部環境政策課
電話:055-983-2646

[戻る]

(c)三島市