モバイルみしま|三島市
■よくある質問■
●質問
「児童手当」の受給者(振込先名義人)を変更したいのですが。
●回答
子ども手当は、父母のうち「家計の主宰者(子どもの生計を維持する程度の高い方)」が受給者(振込先名義人)になります。家計の主宰者や、子どもの監護(養育)状況に変更が無い場合は、受給者も変更することはできません。
2016年2月9日更新
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