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■よくある質問■

●質問
事情により子どもと別居していますが、親と子のどちらが住む市町村から「児童手当」がもらえますか。

●回答
 児童手当は、父母のうち「家計の主宰者(子どもの生計を維持する程度の高い方)」が受給者(振込先名義人)となります。お子様と住民登録上別居であっても、「家計の主宰者」が三島市にお住まいの場合は、三島市から児童手当を受給していただくことになりますので、子育て支援課までご連絡ください。
 なお、「家計の主宰者」が三島市外にお住まいの場合は、住所地の市区町村へお問合せください。

2016年2月9日更新
情報お問い合わせ番号:259
お問い合わせ
こども・健幸まちづくり部こども未来課
電話:055-983-2612

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