モバイルみしま|三島市

■よくある質問■

●質問
屋外広告物にはどのようなルールがあるのですか?

●回答
 三島市では、主に屋外広告物法と三島市屋外広告物条例によって屋外広告物のルールが定められています。
 三島市内を、原則として屋外広告物の設置が禁止されている特別規制地域と、原則として設置するときに許可が必要な普通規制地域に分けていて、この規制地域ごとに、大きさなどの基準が決められています。
 さらに、規制地域に関係なく屋外広告物をつけてはいけない「禁止物件」と、どんな場所でも表示・設置が禁止されている「禁止広告物」などが決められています。
 また、屋外広告物を表示・設置・管理する者に対しては、屋外広告物を適切に管理することが義務付けられています。

2012年4月1日更新
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お問い合わせ
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電話:055-983-2631

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