モバイルみしま|三島市

■よくある質問■

●質問
違反した広告物はどうなるのですか?

●回答
 貼り紙、貼り札、立看板、広告旗などの簡易広告物については、条例に違反していて放置されているものなどは市で撤去することができます(簡易除却)。
 その他のものについても、条例に違反しているものには市は違反を示すシールを貼る(違反広告物の表示)ほか、改修や移転、除却(撤去)などを命令することができます(措置命令)。
 こうした命令に従わないと罰金刑などの罰則もありますが、このようなことにならないように、ルールを守って屋外広告物の表示、設置をしてください。

2012年4月1日更新
情報お問い合わせ番号:292
お問い合わせ
計画まちづくり部都市計画課
電話:055-983-2631

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