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■よくある質問■

●質問
年金は偶数月の15日に支払われますが、15日が日曜日の場合は支払日はいつになりますか?

●回答
 例として、令和5年4月15日は土曜日となっていますので、金融機関営業日の令和5年4月14日の金曜日が年金支給日になります。

2023年3月15日更新
情報お問い合わせ番号:463
お問い合わせ
社会福祉部保険年金課
電話:055-055-983-2606

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