事情により子どもと別居していますが、親と子のどちらが住む市町村から「児童手当」がもらえますか。

「家計の主宰者」が住む市区町村から受給してください。

 児童手当は、父母のうち「家計の主宰者(子どもの生計を維持する程度の高い方)」が受給者(振込先名義人)となります。お子様と住民登録上別居であっても、「家計の主宰者」が三島市にお住まいの場合は、三島市から児童手当を受給していただくことになりますので、子育て支援課までご連絡ください。
 なお、「家計の主宰者」が三島市外にお住まいの場合は、住所地の市区町村へお問合せください。