個人の住民税について
個人住民税(市民税・県民税)は、前年1年間の所得に対して課される税であり、三島市に住所又は事務所等を有する個人に課税されます。
個人の住民税の概要
個人の住民税は、市町村内に住所又は事務所等を有する人が均等の額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成されており、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。
1月2日以降に三島市に転入された人は、その年度の住民税については前住地の市町村に納めることになります。
1月2日以降に三島市に転入された人は、その年度の住民税については前住地の市町村に納めることになります。
個人の住民税を納めていただく人(納税義務者)
納税義務者 その年の1月1日(賦課期日)現在に |
納めていただく税金 | |
均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある個人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが事務所又は 家屋敷のある個人 |
○ | × |
住民税が課税されない人
- 所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が市の条例で定める額以下の人
31万5千円×(扶養家族数+1)+10万円+18万9千円(扶養がある場合のみ加算)
- 所得割が課税されない人
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(扶養家族数+1)+10万円+32万円(扶養がある場合のみ加算) - 前年中の所得から各種控除を差し引いた課税所得金額が0になる人
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
税額(均等割・所得割)について
市民税均等割 3,500円 ※均等割の臨時増税について、詳しくは下記関連ページの「個人住民税均等割の税率改正について」をご覧ください。
県民税均等割 1,900円 ※内400円は森林づくり県民税です。詳しくは下記関連ページの「森林(もり)づくり県民税について」をご覧ください。
所得割=(所得金額-所得控除額)×税率10%(市民税6%・県民税4%)-税額控除
※分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
納税の方法
納税方法 | 内容 |
特別徴収 | 給与所得の人は、原則として勤め先の給料から天引きされます。期間は6月から翌年の5月までです。 税額は通知書で、5月中に勤め先に送付いたします。 |
普通徴収 | 特別徴収による天引きがされない人は、納税通知書により年4回に分けて納めます。納期は6月、8月、10月、翌年の1月です。 納税通知書は6月中旬に送付いたします。 |