犯罪被害者等支援総合相談窓口

犯罪被害者やその家族が、安心して被害相談などを行うことができるように、状況に応じた関係機関・関係団体を紹介する「犯罪被害者等支援総合相談窓口」を開設しています。
 また、令和4年4月1日に、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻せるよう支援する施策を推進するため、「三島市犯罪被害者等支援条例」が施行されました。

三島市犯罪被害者等支援条例を施行しました

 全国的に重大な事件は後を絶たず、ある日突然犯罪等に巻き込まれることは、誰にとっても起こりうることです。そのため、誰もが安心して暮らすことができるまちを実現するためには、犯罪等により身体的、精神的に被害を受けた方やその家族が、適切な支援を受けることができる仕組みが必要です。
 そこで三島市では令和4年4月1日に「三島市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。条例では、三島市における犯罪被害者等支援に関する基本理念、市及び市民等の責務や、見舞金の支給などの基本的支援内容について定めています。
 関係機関と連携・協力して途切れない支援を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び早期回復を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。

    三島市犯罪被害者等支援条例 ダウンロード

    三島市犯罪被害者等支援条例施行規則 ダウンロード

見舞金の支給について

 三島市では、犯罪の被害により重傷を負われた方や、死亡した方の家族が、事件直後に直面する様々な経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

遺族見舞金 30万円 (犯罪により死亡した市民の遺族に対して支給)

傷病見舞金 10万円 (犯罪により全治1カ月以上の傷病を負った市民に対して支給)

※交通事故による被害や、親族間の犯罪、その他見舞金の支給が社会通念上適当でないと判断した場合には支給されないことがあります。

市民の皆さまへのお願い

 条例の中で、市民等の責務として、〈市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を与えることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援のための施策に協力するよう努めるものとする。〉と定めています。
 周囲やマスコミの無責任な言動が、犯罪被害に苦しんでいる方やその家族の心身に負担を与えることとなります。犯罪被害者等への理解を深め、平穏な生活へ戻るための配慮をお願いします。

連携協力の協定を締結しました

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定締結式

 犯罪被害者等のための支援を円滑に実施するため、三島市は、三島警察署、静岡犯罪被害者支援センターと連携協力に関する協定を締結しました。
 被害者等の支援を実施するうえで必要な場合には、双方が積極的に協力し合い、適切な支援を途切れることなく実施するよう努めます。また、支援を行う上で知り得た個人情報を適正に管理し、秘密を保持することを定めています。

相談日

月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)

相談時間

午前8時30分~正午まで
午後1時~5時15分まで
※相談料は、無料です。

相談先

犯罪被害者等支援総合相談窓口 055-983-2765

静岡犯罪被害者支援センター

 静岡犯罪被害者支援センターでは、犯罪や交通事故の被害にあわれた被害者やご遺族からの相談を受付けています。お話を伺い、少しでも気持ちの整理ができるよう、他機関と連携を取り、被害者やご遺族の負担軽減に努めます。
静岡犯罪被害者支援センターのホームページはこちらからご覧ください。