【フラット35】地域連携型の金利優遇措置について

【フラット35】地域連携型について

市と独立行政法人住宅金融支援機構の相互協力に関する協定に基づき、【フラット35】を利用する場合は、金利優遇措置(当初5年間、年マイナス0.25%)を受けることができます。金利優遇措置を受けるためには、市が交付する証明書が必要です。

制度について


制度の詳細やお取扱い金融機関など、【フラット35】に関する内容については、下記のリンク先をご覧ください。
  • 【フラット35】地域連携型とは(外部サイト:別ウィンドウが開きます。)

  • (お問合せ先)
    住宅金融支援機構お客様コールセンター:0120-0860-35

    申請の流れについて

    (1)ローン借入れ前に、市へ「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出してください。
    (2)1週間程度で市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を郵送します。
    (3)金融機関窓口へ証明書をご提出ください。

    ※住むなら三島移住サポート事業については、入居後の申請となるため、「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請書」提出時に、補助金の対象となることを事前に確認するための必要書類をご提出いただきます。要件を満たしている方については、証明書を交付しますが、この証明書は補助金の予約にはなりませんので、ご注意ください。

    申請書ダウンロード