中小企業等経営強化法に基づく特例について
平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法により、中小事業者等が経済産業省等の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき新規に取得した機械及び装置について、一定の要件を満たした場合に、課税標準の特例が適用されます。
※「経営力向上計画」に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました(期限の延長はありません)。
平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となります。
平成29年度税制改正
平成29年度税制改正により、特例対象となる資産に地域・業種を限定したうえで「測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産の課税対象に限る)」が追加されました。
※中小企業等経営強化法や経営力向上計画及び特例対象となる地域、業種の詳細につきましては、こちらの中小企業庁のホームページをご覧ください。
※中小企業等経営強化法や経営力向上計画及び特例対象となる地域、業種の詳細につきましては、こちらの中小企業庁のホームページをご覧ください。
対象となる資産
経営力向上計画に基づき新規に取得した資産で、次の要件を満たすもの(中古資産は特例対象外)
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
- 下表の条件を満たすもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得期間 | 対象業種 | 1台1基または 一の取得価格 |
販売開始時期 |
機械及び装置 | 全て | H28.7.1 ~ H31.3.31 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | H29.4.1 ~ H31.3.31 | 資産所在地区域により異なる | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 全て | H29.4.1 ~ H31.3.31 | 資産所在地区域により異なる | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税 されるものに限る) |
全て | H29.4.1 ~ H31.3.31 | 資産所在地区域により異なる | 60万円以上 | 14年以内 |
軽減内容
新たに固定資産税(償却資産)を課税されることとなった年度から3年度分、当該資産に係る固定資産税の課税標準額が2分の1になります。
根拠法令
地方税法附則(平成30年3月31日法律第3号)抄 第21条