戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求について
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
これまで戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえて支給していましたが、弔意の意を表す機会を増やすため、戦後75周年となる令和2年から請求を受け付けることとなっております。
これまで戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえて支給していましたが、弔意の意を表す機会を増やすため、戦後75周年となる令和2年から請求を受け付けることとなっております。
支給対象者
令和2年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ⑴父母 ⑵孫 ⑶祖父母 ⑷兄弟姉妹
(戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても、順番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の 戦没者等の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ⑴父母 ⑵孫 ⑶祖父母 ⑷兄弟姉妹
(戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても、順番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の 戦没者等の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間内に請求を行わない場合、第十一回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。)
(請求期間内に請求を行わない場合、第十一回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉総務課(郵送等による請求手続については、ご相談ください。)
委任状
請求手続のために請求窓口にいらっしゃる方が、請求者御本人以外のときは、次の委任状が必要になります。
委任状