静岡県後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直されます。令和2・3年度の新保険料率は、医療費の増加などを考慮して、次のとおり改定されました。
年間保険料の計算方法
年間保険料=均等割額 42,100円+所得割額 (前年の総所得金額等-33万円)×8.07%
▼令和2・3年度の保険料率(年額)
区分 | 平成30・令和元年度 | 令和2・3年度 |
所得割率 | 7.85% | 8.07% |
均等割額 | 40,400円 | 42,100円 |
▼均等割保険料の軽減対象が拡大されます
均等割保険料の5割軽減・2割軽減について、低所得者層の負担軽減を図るため軽減対象が拡大となり、軽減判定所得基準額が引き上げられました。
均等割保険料の軽減対象所得基準額(世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計)
均等割保険料の軽減対象所得基準額(世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計)
区分 | 旧(令和元年度) | 新(令和2年度) |
5割軽減 | 33万円+28万円×被保険者数 | 33万円+28万5千円×被保険者数 |
2割軽減 | 33万円+51万円×被保険者数 | 33万円+52万円×被保険者数 |
▼賦課限度額が引き上げられます
中間所得者層の負担軽減を図るために賦課限度額が引き上げられました。
区分 | 旧(令和元年度) | 新(令和2年度) |
賦課限度額 | 62万円 | 64万円 |
▼収入別保険料額のモデルケース(単身世帯で、年金収入のみの場合)(年額)
年金収入額 | 令和元年度保険料 (適用される軽減) |
令和2年度保険料 (適用される軽減) |
上昇額 |
現役並み所得者 (383万円) |
210,500円 | 217,000円 | 6,500円 |
月額15.7万円 (188万円) |
47,600円 (均等割5割軽減) |
49,200円 (均等割5割軽減) |
1,600円 |
基礎年金受給者 (80万円以下) |
8,000円 (注)(均等割8割軽減) |
12,600円 (均等割7割軽減) |
4,600円 |
(注)令和2年度は年金収入額が153万円以下の人は、所得割額はかかりません。
保険料の減免制度について
災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
後期高齢者医療保険料減免申請書(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページより)
後期高齢者医療保険料減免申請書(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページより)