【受付終了】令和5年度農商工連携・6次産業創出事業費補助金
予算の上限に達したため受付を終了いたしました。
三島市では、地域の産業振興を目的に、農商工連携・6次産業化を推進するため、三島市の農林畜産物を活用した新商品、新サービスの開発、提供などの事業に要する経費の一部を補助しています。
補助対象者
以下のいずれかに該当する方のうち、納期の到来した市町村税に未納がない方が対象です。
また、年度内は1事業者につき1回の申請に限ります。
また、年度内は1事業者につき1回の申請に限ります。
- 商工業者
- 本市で事業を営む農林畜産業者(1次産業従事者)
- 上記の関係団体等
補助対象事業
以下のすべての要件に該当する事業が対象です。
【提案1】 三島市産の廃棄野菜を使った新商品の開発
【提案2】 市内の生産者と消費者をつなぐ新しい配送サービスの構築
【提案3】 三島市産の畜産物を使った既存商品の商標権の取得
- 本市の農商工連携・6次産業に取り組む事業
- 本市の農畜産物等の地域資源を生かした事業
- 新商品、新技術及び新サービスを開発し、提供する事業もしくは既存商品のブランド力の向上に繋がる事業
- 地域への高い貢献度が見込まれる事業
- 市場性が高く将来的に有望であると認められる事業
- 3年以上の継続が見込める事業
- 国、県、その他の団体からの補助をうけていない事業
- 三島市が実施する他の補助金の交付決定をうけていない事業
- 過去に本補助金の交付決定をうけていない事業
- 補助金の交付が決定した日以降に開始し、年度内に補助事業完了報告書等を提出できる事業
例えばこんな事業が対象です
【提案1】 三島市産の廃棄野菜を使った新商品の開発
【提案2】 市内の生産者と消費者をつなぐ新しい配送サービスの構築
【提案3】 三島市産の畜産物を使った既存商品の商標権の取得
補助対象期間
令和6年3月31日まで
補助金の額および補助対象経費
補助金の額 = 補助対象経費の額×補助率10分の10 - 寄附金等の額
※補助対象事業を実施するにあたり、外部から寄附金等の収入があった場合は、補助対象経費からその額を控除します。
※1事業あたりの上限額は40万円です。
※令和5年度の当初予算120万円がなくなり次第、受付を終了します。
<補助対象経費>
※人件費、食糧費、施設賃借料、土地代、各種税金(収入印紙、消費税及び地方消費税)、振込手数料は対象外です。
※原材料購入費は、商品の試作・テスト販売に係る原材料の購入費のみを対象としており、上限は20万円です。
※補助対象事業を実施するにあたり、外部から寄附金等の収入があった場合は、補助対象経費からその額を控除します。
※1事業あたりの上限額は40万円です。
※令和5年度の当初予算120万円がなくなり次第、受付を終了します。
<補助対象経費>
商品開発費 | ・原材料購入費・加工品試作経費・パッケージ試作経費・成分分析委託料・機械器具借上料・機械器具購入費 |
販路開拓活動費 | ・マーケットリサーチ経費・テスト販売経費・宣伝材料作成代・ホームページ作成代・出展負担金・出展に伴う交通費 |
その他費用 | ・経営診断料・アドバイザー謝金・販売促進用消耗品費等・商標登録等に係る経費 |
※人件費、食糧費、施設賃借料、土地代、各種税金(収入印紙、消費税及び地方消費税)、振込手数料は対象外です。
※原材料購入費は、商品の試作・テスト販売に係る原材料の購入費のみを対象としており、上限は20万円です。
申請手続き
【1】事前相談
まずは事業の内容等を商工観光課までご相談ください。
【2】交付申請 ※事業着手前の申請です。
以下の書類をご提出ください。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 市町村税の納税証明書(所在地が三島市の方は以下の納税証明交付申請書をご利用ください。)
(5) 会社の概要がわかる書類
(6) 振込口座確認票または委任状(振込口座の名義が代表者名と異なる場合)
(7) その他必要な書類
【3】交付決定
申請していただいた内容を審査会にて審議し、対象となる場合は「補助金等交付決定通知書」と「請求書」を送付します。必ず交付決定日以降に、事業に着手していただきますようお願いいたします。
【4】請求書の提出
請求書に記載の口座情報を確認のうえ、代表者印を押印し、三島市商工観光課までご提出ください。請求書を確認後、補助金をお振込みいたします。(なお、お振込までには数日かかりますので予めご了承ください。)
【5】実績報告
補助対象事業が完了した日の翌日から30日を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類をご提出ください。
(1) 補助事業完了報告書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) 補助対象事業を実施したことが分かる資料または写真
(5) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
(6) その他必要な書類
【6】補助金額の確定
提出していただいた報告書にて、事業の成果と交付決定内容および条件を照らし合わせ、補助金額を確定いたします。金額が変更になる場合は、精算の手続きが必要となります。
※詳しくは申請の手引きをご覧ください。
まずは事業の内容等を商工観光課までご相談ください。
【2】交付申請 ※事業着手前の申請です。
以下の書類をご提出ください。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 市町村税の納税証明書(所在地が三島市の方は以下の納税証明交付申請書をご利用ください。)
(5) 会社の概要がわかる書類
(6) 振込口座確認票または委任状(振込口座の名義が代表者名と異なる場合)
(7) その他必要な書類
【3】交付決定
申請していただいた内容を審査会にて審議し、対象となる場合は「補助金等交付決定通知書」と「請求書」を送付します。必ず交付決定日以降に、事業に着手していただきますようお願いいたします。
【4】請求書の提出
請求書に記載の口座情報を確認のうえ、代表者印を押印し、三島市商工観光課までご提出ください。請求書を確認後、補助金をお振込みいたします。(なお、お振込までには数日かかりますので予めご了承ください。)
【5】実績報告
補助対象事業が完了した日の翌日から30日を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類をご提出ください。
(1) 補助事業完了報告書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) 補助対象事業を実施したことが分かる資料または写真
(5) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
(6) その他必要な書類
【6】補助金額の確定
提出していただいた報告書にて、事業の成果と交付決定内容および条件を照らし合わせ、補助金額を確定いたします。金額が変更になる場合は、精算の手続きが必要となります。
※詳しくは申請の手引きをご覧ください。