令和2年度後期高齢者医療制度の保険料について
令和2年度の後期高齢者医療制度保険料は、令和元(平成31)年中の所得に基づき、8月に決定します。
保険料は個人単位で計算し、均等割額と所得割額の合計です。(限度額64万円)
保険料(限度額64万円)=均等割額(42,100円)+所得割額(※1)
(※1)(前年の総所得金額等-33万円)×8.07%
保険料(限度額64万円)=均等割額(42,100円)+所得割額(※1)
(※1)(前年の総所得金額等-33万円)×8.07%
保険料の軽減について
所得が一定基準以下の人は、世帯の所得に応じて以下のとおり軽減されます。
※2 均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します
※3 負担軽減を図るため軽減対象が拡大されました
※4 要件を満たす場合は、介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給の対象となります
均等割額
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計(※2) | 軽減の割合 |
---|---|
(33万円+52万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 2割(※3) |
(33万円+28.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 5割(※3) |
33万円以下のとき | 7.75割 |
33万円以下かつ、 同じ世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他各種所得がない場合 | 7割(※4) |
※2 均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します
※3 負担軽減を図るため軽減対象が拡大されました
※4 要件を満たす場合は、介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給の対象となります