新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルスの影響により、次の要件を満たす方については、後期高齢者医療保険料が減免となります。 要件や申請方法については、以下をご覧ください。
減免対象となる方
次の事由1または事由2に該当する世帯の方が減免対象になります。
事由1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
→保険料の全額を免除
事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 (以下要件を参照)
→保険料の一部を減額(以下減免額の算出方法により計算します)
世帯の主たる生計維持者について、次の(1)~(3)全てに該当する世帯
(1)事業収入等(※2)のいずれかが、前年の当該事業収入等の額の30%以上減少していること
注1:減少額については、保険金、損害補償等により補てんされるべき金額を控除した額です。
注2:国や都道府県、市区町村から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含みません。
また、雇用保険を受給している場合についても同様です。
(2)前年の所得の合計額(減免基準所得金額※3)が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
※1…世帯の主たる生計維持者とは、その者の収入で生計を維持している者を指し、基本的に「世帯主」のことをいいます。ただし、世帯状況が異なる場合でも減免を受けられる場合があります。
※2…事業収入等とは「事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入」のことをいいます。
※3…減免基準所得金額とは、事業収入等に係る所得以外も含めた各種所得額の合計金額ですが、繰越損失や譲渡所得の特別控除の適用がある場合は適用した後の所得額の合計金額をいいます。
事由1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
→保険料の全額を免除
事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 (以下要件を参照)
→保険料の一部を減額(以下減免額の算出方法により計算します)
保険料が一部減額される具体的な要件について
世帯の主たる生計維持者について、次の(1)~(3)全てに該当する世帯
(1)事業収入等(※2)のいずれかが、前年の当該事業収入等の額の30%以上減少していること
注1:減少額については、保険金、損害補償等により補てんされるべき金額を控除した額です。
注2:国や都道府県、市区町村から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含みません。
また、雇用保険を受給している場合についても同様です。
(2)前年の所得の合計額(減免基準所得金額※3)が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
※1…世帯の主たる生計維持者とは、その者の収入で生計を維持している者を指し、基本的に「世帯主」のことをいいます。ただし、世帯状況が異なる場合でも減免を受けられる場合があります。
※2…事業収入等とは「事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入」のことをいいます。
※3…減免基準所得金額とは、事業収入等に係る所得以外も含めた各種所得額の合計金額ですが、繰越損失や譲渡所得の特別控除の適用がある場合は適用した後の所得額の合計金額をいいます。
減免対象となる後期高齢者医療保険料について
減免の対象となる保険料は、
令和元年度及び令和2年度後期高齢者医療保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日(減免対象期間)までに納期限が設定されているものです。
令和元年度及び令和2年度後期高齢者医療保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日(減免対象期間)までに納期限が設定されているものです。
申請期間、申請方法、申請時の必要書類について
申請期間
申請期間は令和3年3月31日(予定)までです。
申請方法
郵送または保険年金課高齢者医療係の窓口に持参。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則、郵送で提出してください。
提出先:〒411-8666 三島市北田町4-47 三島市役所保険年金課高齢者医療係
申請における必要書類
事由1に該当する場合
●後期高齢者医療保険料減免申請書(死亡または傷病)
※対象期間が令和元年度と令和2年度の2年度分あるため、申請書は2枚提出が必要です。
●調査同意書(広域連合用)
●同意書(三島市用)
●新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことを証明する書類
(例)医師による診断書など
事由2に該当する場合
●後期高齢者医療保険料減免申請書(収入の減少)
※対象期間が令和元年度と令和2年度の2年度分あるため、申請書は2枚提出が必要です。
●調査同意書(広域連合用)
●同意書(三島市用)
●収入申告書(減少することが見込まれる収入区分のものだけ)
●令和元年中の収入及び所得が確認できる資料(世帯の主たる生計維持者及び被保険者分)
(例)確定申告書の控えなど
●令和2年中の申告日以前までの収入がわかる書類
(例)給与明細、収支の帳簿など
●令和2年中の申告日以後の収入見込みの根拠となる書類
(例)前年同月分の帳簿など
●保険金や損害賠償等により補填された場合、それがわかるもの
●新型コロナウイルス感染症の影響により休職や退職、廃業となった場合、それが確認できる書類
(例)会社からの証明書類、廃業届出書など
※その他必要な書類の提示を求める場合があります。
※減免申請書、調査同意書、同意書、収入申告書の様式は以下リンク先よりダウンロード
または、市役所保険年金課高齢者医療係にお問い合わせください。
減免額の算出方法
保険料の減免額は、対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額です。(A×B/C)×D=減免額になります。
●対象保険料額(A×B/C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2種以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の減免基準所得金額
●主たる生計維持者の前年の減免基準所得金額に応じた減免割合(D)
※減少が見込まれる事業収入等の前年所得額が0円(B=0円))の場合、減免額は0円になります。
申請前に、ご自身の前年の確定申告書や源泉徴収票をご確認ください。
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
●対象保険料額(A×B/C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2種以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の減免基準所得金額
●主たる生計維持者の前年の減免基準所得金額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の 減免基準所得金額 |
300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
減額割合(D) | 全部 | 80% | 60% | 40% | 20% |
※減少が見込まれる事業収入等の前年所得額が0円(B=0円))の場合、減免額は0円になります。
申請前に、ご自身の前年の確定申告書や源泉徴収票をご確認ください。
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。