年金を受給していた方の死亡後の手続き先について

年金を受給していた方が死亡した場合には、「年金受給権者死亡届」とともに「未支給年金請求書」の提出が必要になります。
  
手続き先は、受給していた年金により異なりますので、年金証書等をご確認の上、手続きに必要な持ち物などをお問い合わせ下さい。

なお、該当の8割から9割が「厚生年金保険の年金を受給していた方(国民年金第3号被保険者だった方も含む)」に該当し、日本年金機構でのお手続き(電話による予約制)となりますので、市窓口でのお手続きはありません。

厚生年金保険の年金を受給していた方(国民年金第3号被保険者だった方も含む)

 お近くの日本年金機構の年金事務所でお手続き(電話による予約制)ができますので、持ち物も含めて、お問い合わせ下さい。  
 なお、日本年金機構では、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を含め、
郵送での受付を推奨しており、遠方在住のご遺族様には、利便性が高いと思われますので、
是非ご利用いただきますようお願いします。
  下の日本年金機構ホームページもご確認下さい。

  日本年金機構の来訪相談のご予約電話番号 0570-05-4890

共済組合の年金を受給していた方

 各共済組合に、持ち物も含めて、お問い合わせ下さい。

老齢基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、障害基礎年金のみを受給していた方

 故人の住所地の国民年金担当係にご確認をお願いします。
 
 故人が、三島市民の場合には、各種保険制度の手続きの際に、保険年金課国民年金係にてご案内します。

また、葬儀会社等から受け取った「死亡届」の写しの提示がありますと、スムーズな案内ができます。